○色麻町財産造成事業労務班編成規程
(昭和40年1月1日規程第1号)
1 目的
本町の基本財産である、山林資源の造成と保続培養を計るため、造林、撫育、維持管理等の林野各種事業に要する労務の円滑なる提供を行い地域住民の所得の増進と森林資源の保続培養に万全を期する。
2 編成地域
町有林野の分布に基いて次の地域に労務班を設置する。
玉城寺地域 小栗山地域 平沢地域
3 労務班員有資格者
当該地域(第2項の地域)内に住居し、常に労務の出役に応ずることができる20歳から58歳までの山林の仕事に経験を有する者で編成する。
4 労務班の事業
町の事業計画に基づく各種林業事業の実施のため労務の出役方依頼あった場合は常に要人員の出役配慮をなすものとする。ただし事業の性質上請負によることが適正と認められる場合には、両者協議の上請負契約の上施行するものとする。
事業内容次のとおり。
(1) 町有林の造林地拵等に関すること。
(2) 幼令林の下刈に関すること。
(3) つる切、除伐に関すること。
(4) 壮令林分の間伐、枝打に関すること。
(5) 素材生産事業に関すること。
(6) 林道の修理に関すること。
(7) その他調査等に関すること。
5 労務班は第4項の事業目的達成のため町と緊密な連絡を計り事業の完遂に万全を期する。
6 町有林の各種事業の執行に際し町長より労力供給の依頼があったときは、特別の事由なくしてこれを拒むことが出来ない。
7 町は地域住民の所得の増進を計るため農閑期を利用した事業計画を樹立し経済性の安定を計る様常に配慮するものとする。
8 労務班員は毎年4月1日より翌年3月31日までの期間町有林野の各種事業に出役する労務者の住所氏名を調整し町長あて提出するものとする。
9 町長は、第8項の届出人に対し労働者災害補償保険の加入の手続をし、常に労務の安全を計るものとする。
10 各地域の労務班に会長、副会長各1名を置き、会長には区長、副会長には区長代理者をもって当て、会長は当該地域の各種林野事業に関する労務一切を司るものとする。
11 町は、地域の労務班に対し年1回総会を兼ねて研修会を催し、相互の親睦と林業知識の向上を計るものとする。
12 町は会の運営費の一部に充当するため若干の補助金を交付することができる。
交付する金額、時期等については町長が別に定めるものとする。
13 労務賃金の支払は毎月3回、7日、17日、27日を支払日とする。ただし、緊急を要する場合には支払日以外の期日でも支払できる様配慮するものとする。
14 以上のほか、色麻町公有林野事業作業員就業規則によるものとする。規則以外の事項について特に必要が生じた場合には協議の上定めるものとする。
附 則
この規程は、昭和40年1月1日より施行する。