○色麻町公正入札調査委員会設置要綱
(平成10年8月1日訓令第8号)
改正
平成17年3月31日訓令甲第2号
平成19年3月15日訓令甲第21号
平成26年4月1日訓令甲第43号
令和6年3月29日訓令甲第18号
(趣旨)
第1条 町が発注する建設工事等(以下「工事等」という。)の入札の適正を期し、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して的確に対応するため、公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 調査委員会は、工事等に係る談合情報があった場合は、次に掲げる事項の審議を行う。
(1) 入札の中止、その他談合情報の対応に関すること。
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。
(組織等)
第3条 調査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長、副委員長は企画財政課長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、建設水道課長、農林課長、地域振興課長及び当該契約要求課等の長をもって充てる。ただし、委員長が必要と認めるときは、当該建設工事等の関係職員を加えることができる。
(会議)
第4条 調査委員会は、談合情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開催する。ただし、緊急やむを得ない事情があり会議を開催することができない場合は、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。
(指名委員会への報告等)
第5条 調査委員会は、原則として審議状況等を直近に開催される指名委員会に報告する。
(事務局)
第6条 調査委員会の事務局は、指名委員会の庶務を担当する企画財政課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日訓令甲第21号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の色麻町公正入札調査委員会設置要綱第3条中(収入役及び総合振興課長に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第43号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第18号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。