○色麻町低入札価格調査委員会設置要綱
(平成13年4月1日訓令第16号)
改正
平成17年3月31日訓令甲第2号
平成19年3月15日訓令甲第20号
平成26年4月1日訓令甲第44号
令和6年3月31日訓令甲第62号
(設置)
第1条 色麻町低入札価格調査制度実施要綱(平成13年色麻町訓令第14号。以下「要綱」という。)第4条第2項に基づき、色麻町低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 要綱第3条に定める調査基準価格を下回る入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)の価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについての審査
(2) 低価格入札者を落札者とした場合の、当該工事の施工に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(1) 委員長は副町長をもって充てる。
(2) 副委員長は企画財政課長をもって充てる。
(3) 委員は、総務課長、建設水道課長、農林課長及び地域振興課長をもって充てる。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の職員及び関係者を会議に出席させ意見を述べさせることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画財政課長において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日訓令甲第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の色麻町低入札価格調査委員会設置要綱第3条中(収入役及び総合振興課長に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第44号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月31日訓令甲第62号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。