○色麻町低入札価格調査制度実施要綱
(平成13年4月1日訓令第14号)
改正
平成17年3月31日訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和26年第16号)第167条の10第1項の規定に基づき、競争入札により契約を締結しようとするときに、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合における落札者の決定に関し必要な手続きを定めるものとする。
(調査基準価格)
第2条 工事執行者は、競争入札により契約を締結しようとする場合は、契約ごとに、契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。ただし、工事執行者がやむを得ない事情があると判断したときは、最低制限価格を設けることができるものとする。
(調査基準価格を下回る価格による入札)
第3条 入札執行者は、競争入札の結果、予定価格の制限の範囲内の最低の価格(以下「最低入札価格」という。)が調査基準価格を下回る価格であったときは、落札の決定を保留し、当該最低入札価格の入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて調査するものとする。
(入札執行者の調査による措置)
第4条 入札執行者は、前条の規定による調査の結果について低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)の審議を受けるものとする。
2 委員会の組織及び運営方法については、別に定める。
(委員会の審議結果を踏まえた落札者の決定)
第5条 入札執行者は、前条の規定による委員会の審議により、当該最低入札価格によってもその者により当該契約の内容に適合した履行がされると認めるときは、当該最低価格入札者を落札者と決定するものとする。
2 入札執行者は、前条の規定による委員会の審議により、当該最低入札価格によってはその者により当該価格の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、落札者としないものとする。
3 前項の規定により、最低価格入札者を落札者としない場合において、予定価格の制限の範囲内の最低入札価格に次いで低い価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは入札執行者は、当該次順位価格の入札者を落札者と決定するものとする。
4 第2項に規定する場合において、次順位価格が調査基準価格を下回る価格であったときには、当該次順位価格につき第3条から前項までの規定を準用する。
(調査に基づく落札者に対する通知)
第6条 前条の規定により落札者を決定したときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって申し込みをした者等で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対してその旨を通知しなければならない。
(入札参加業者への周知)
第7条 本制度の円滑な運用を図るため、工事執行者及び入札執行者は、現場説明及び入札執行の際に次のことを説明し、問題が発生しないよう配慮するものとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の10第1項に基づく低入札価格を調査するための基準があること。
(2) 基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法
(3) 基準価格を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(4) 基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取に協力すべきこと。
(その他)
第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。