○色麻町低入札価格調査制度実施要領
| (平成13年4月1日訓令第15号) | 
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(趣旨)
第1条 この要領は、色麻町低入札価格調査制度実施要綱(平成13年色麻町訓令第14号。以下「要綱」という。)に基づく調査基準価格の算定及び調査基準価格を下回った価格による入札があった場合の措置並びに対象工事等について定めるものとする。
(調査基準価格の算定)
第2条 要綱第2条に規定する調査基準価格は、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で工事執行者が次に定める割合により算定した額とし、予定価格算出の基礎とした設計書、仕様書等に基づき算定する。
[要綱第2条]
(1) 予定価格算出の基礎となった直接工事費の消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税及び地方消費税相当額」という。)を含まない額でその額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額(ただし、その額を予定価格から消費税及び地方消費税相当額を控除した額で除して得た割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、3分の2に満たない場合にあっては3分の2(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。)を調査基準価格(消費税抜き)とし、その額に消費税及び地方消費税相当額を乗じて得た額を調査基準価格(消費税込み)とする。
(2) 工事等の性質上前号の規定により難いものについては、(1)の算出方法にかかわらず3分の2から10分の8.5の範囲内で適宜の割合とする。
(調査基準価格を下回る価格による入札があった場合)
第3条 入札執行者は、最低入札価格が調査基準価格を下回る価格であった場合には、当該入札に参加したすべての入札者に対して、「保留」と宣言し、「地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者は後日決定する。」旨を告げて入札を終了する。
2 要綱第3条の規定により入札執行者が行う調査は、最低入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかを具体的に判断するため、次に掲げる事項について、当該最低入札者から事情聴取、当該契約に係る積算担当者及び関係機関への照会その他の方法により行うものとする。
[要綱第3条]
(1) その価格により入札した理由及び当該入札書に係る工事費内訳書を入札終了後に徴する。
(2) 当該工事を行うに当たって当該最低入札者が予定している労務、資材等の数量及びそれらの調達等に関する事項及びその適否
(3) 特別な理由により市場価格よりも低い価格で労務、資材等の調達ができるとの主張がある場合におけるその適否
(4) 当該入札者の経営状況
(5) その他の必要な事項
3 前項に掲げる調査は、次の内容により事情調査、関係機関への照会等により行うものとする。
(1) 契約対象工事付近における手持工事の状況
(2) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(3) 契約対象工事箇所との入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)
(4) 手持資材の状況
(5) 資材購入先及び購入先と入札者の関係
(6) 手持機械数の状況
(7) 労務者の具体的供給見通し
(8) 過去に施工した公共工事名及び発注者名
(9) 経営内容
(10) (1)から(9)までの事情聴取した結果についての調査検討
(11) (8)の公共工事の成績状況
(12) 経営状況 取引金融機関
保証会社等への照会
(13) 信用状況 建設業法違反の有無
賃金不払の状況
下請代金の支払遅延状況
(14) その他の必要な事項
(対象工事等)
第4条 本要綱の実施は、競争入札に係る工事及び建設関連業務に適用する。
附 則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
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この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日訓令第12号)
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この訓令は、令和元年10月1日から施行する。