○色麻町競争入札参加者の資格を定める基準
(平成18年3月30日訓令甲第8号)
改正
平成23年9月8日訓令甲第11号
令和元年5月31日訓令甲第8号
色麻町競争入札参加者の資格を定める基準(平成10年10月1日)の全部を次のように改正する。
第1 色麻町建設工事執行規則(平成18年色麻町規則第9号)第4条第3項の規定に基づき、競争入札(一般競争入札又は指名競争入札)に参加しようとする者に必要な資格の基準を、次のとおり定める。
1 競争入札に参加しようとする者に必要な資格は、競争入札に参加を希望するものについて、次に掲げる事項に関し審査し、定めるものとする。
(1) 経営に関する客観的事項
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目
(2) その他町長が特に必要と認める事項
2 前項による審査の結果に基づき、発注工事の種類等に係る競争入札参加資格基準を別表のとおり定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月8日訓令甲第11号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日訓令甲第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第1関係)
競争入札参加者の資格を定める基準
 大分類小分類等級請負工事金額の範囲条件
経営事項審査の総合評点1級
技術者数
発注工事の種類土木工事土木一式工事
水道施設工事
S1億円以上850点以上6人以上
A5,000万円以上700点以上3人以上
1億円未満
B5,000万円未満699点以下 
建築工事建築一式工事S2億円以上850点以上6人以上
A5,000万円以上700点以上3人以上
2億円未満
B5,000万円未満699点以下 
鋼構造物しゅんせつ工事鋼構造物工事
しゅんせつ工事
S5,000万円以上850点以上10人以上
A500万円以上700点以上3人以上
5,000万円未満
B500万円未満699点以下 
とび、土工、コンクリート工事、解体とび、土工、コンクリート工事、解体A1,000万円以上700点以上3人以上
B1,000万円未満699点以下 
舗装工事舗装工事S3,000万円以上850点以上3人以上
A3,000万円未満849点以下 
設備工事電気工事、管工事、機械器具設置工事、電気通信工事S5,000万円以上850点以上 
A1,000万円以上650点以上 
5,000万円未満
B1,000万円未満649点以下 
その他工事大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル、れんが、ブロック工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、造園工事、さく井工事、建具工事、消防施設工事、清掃施設工事A500万円以上650点以上 
B500万円未満649点以下