○色麻町建設工事指名競争入札参加者指名基準
(平成18年3月30日訓令甲第9号)
改正
平成29年4月1日訓令第12号
色麻町建設工事指名競争入札参加者指名基準(平成13年4月1日色麻町訓令甲第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この基準は、色麻町建設工事執行規則(平成18年色麻町規則第9号。以下「規則」という。)第7条第1項の規定に基づき、色麻町が執行する建設工事(以下「町工事」という。)の請負に係る競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札参加者の指名)
第2条 入札参加者の指名は、色麻町競争入札参加者の資格を定める基準(平成18年色麻町訓令甲第8号。以下「資格を定める基準」という。)第1第2項の別表中に示された等級に属する有資格者(規則第4条第1項の規定により競争入札の参加登録を受けた者をいう。以下同じ。)の中から行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず必要がある場合は、上位及び下位の等級に属する有資格者の中から選定することができるものとし、この場合、原則として、その数は入札参加者の45パーセントを超えることができない。
3 次のいずれかに該当する工事については、第1項及び第2項の規定にかかわらず施行能力、施行実績、信用度及び発注時期における受注状況等を勘案して指名することができるものとする。
(1) 災害応急復旧工事
(2) 技術的に特殊な工事及びこれに関連する工事
(3) 技術的水準の維持を要する工事
(4) 短期間で完了を要する工事
(5) その他町長が必要と認める工事
(指名数)
第3条 入札参加者の指名数は原則として5人以上とする。
(指名の基準)
第4条 入札執行者は、入札参加者が次に掲げる事項に該当するおそれがあるときは、当該入札参加者を指名しないことができる。
(1) 町工事に関し、町の指示に従わない等不誠実な行為が認められること。
(2) 公共工事に関し、一括下請負、下請代金の支払遅延、特定資材の購入強制その他下請契約に関し不適切な状態の継続が認められること。
(3) 暴力団が事業活動を支配し、暴力団員をその業務に従事させる等不適切な状態が認められること。
(4) 銀行取引停止、会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用申請その他事実上倒産した状態が認められること。
(5) 賃金不払い、不適切な安全管理等に関する関係行政機関の指導が認められること。
(6) 当該工事を施行する場合における有資格技術者の配置状況、施工能力、技術特性その他工事の実施体制の不備が認められること。
(7) 当該工事の地域特性及び施工特性の条件を付す場合における施工条件に合致しないこと。
(8) 建設業退職金共済制度、建設業厚生年金基金制度等の労働福祉制度に未加入であること。
2 入札執行者は、指名する入札参加者の数を調整するときその他必要があると認めるときは、抽選により指名する入札参加者を決定することができる。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。