○色麻町条件付一般競争入札実施要綱
| (平成13年4月1日訓令第12号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町財務規則(昭和52年色麻町規則第4号。以下「財務規則」という。)及び色麻町建設工事執行規則(平成8年色麻町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、色麻町が発注する建設工事に係る条件付一般競争入札の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「条件付一般競争入札」とは色麻町が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により、契約ごとに必要な入札参加資格を定めて行う一般競争入札の方法をいう。
(対象工事)
第3条 条件付一般競争入札の対象工事等は、大規模な工事等であって、かつ、技術力等を要する工事のうち、次に掲げる区分に基づき定める金額以上の工事で町長が実施対象として決定したものとする。
(1) 建築工事設計金額50,000,000円以上
(2) 土木工事設計金額50,000,000円以上
(3) 前2号に掲げる工事以外の工事設計金額50,000,000円以上
(入札参加資格条件)
第4条 入札参加の資格条件は、次のとおりとする。
(1) 当該工事に対応する業種及び等級について、色麻町財務規則(昭和52年色麻町規則第4号。以下「財務規則」という。)第90条に規定する一般競争入札参加資格承認書の交付を受けていること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第1項に規定する経営事項審査の総合点数が、対象工事ごとに定める基準を満たしている者であること。
(3) 色麻町建設工事入札参加業者等指名停止要領(平成10年色麻町訓令第9号。)に基づく指名停止を受けている期間中のものでないこと。
(4) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(5) 法第26条第1項、第2項及び第3項に基づく技術者を配置できる者であること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、対象工事ごとに特に必要と認める要件を満たしている者であること。
2 前項各号に掲げるもののほか、発注工事の内容により、個別に資格条件を設けることができるものとする。
(入札参加条件の設定)
第5条 事業担当課長は、入札参加条件等について、条件付き一般競争入札執行に係る設定条件内申書(様式第1号)を副町長に提出しなければならない。
2 副町長は、前項の規定により条件付き一般競争入札執行に係る設定条件内申書が提出されたときは色麻町入札参加条件設定委員会(以下「設定委員会」という。)の審議を経て、入札参加条件を決定しなければならない。
3 設定委員会の委員は色麻町契約業者指名委員会をもって充て、その組織及び運営については、色麻町契約業者指名委員会規程(昭和54年色麻町規程第5号)を準用する。
(入札の公告)
第6条 町長は、前条の規定により当該工事に係る入札参加資格を設定したときは、政令第167条の6の規定により、色麻町公告式規則(平成23年色麻町規則第8号)によるもののほか、その他必要な方法により公告する。
(設計図書の閲覧)
第7条 企画財政課長は、対象工事の仕様書、図面等(以下「設計図書」という。)を公告により指定した期間、指定した場所において閲覧に供する。
2 入札に参加しようとするものは、公告に定める期間中、町が指定する場所において当該設計、図面等の複写をすることができる。
3 入札に参加しようとする者は、設計図書等について質問があるときは、指定された期間内に町長に質問書により質問することができる。
4 町長は、前項の設計図書等について質問書を受理したときは、速やかに期間を定めて回答するものとする。なお回答書は閲覧場所で閲覧に供する。
(入札の参加資格確認申請等)
第8条 当該工事の入札に参加しようとする者は、条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号)に必要な事項を記入し、公告に定める日までに正副2部を持参し、町長に提出しなければならない。そのうち副1部は受付印押印後、申請者に返却する。
2 前項の条件付一般競争入札参加資格確認申請書には、次の各号に掲げるもののうち当該工事の公告において指定するものを添付しなければならない。
(1) 当該工事が法第3条第1項第2号の施行令で定める金額以上の場合は、特定建設業の許可書の写し
(2) 施工実績調書(様式第3号)
(3) 配置予定の技術者に関する調書(様式第4号)
(4) 経営事項審査結果通知書の写し
(5) 共同企業体による工事の場合は、建設工事共同企業体協定書の写し
(入札の参加資格の判定)
第9条 企画財政課長は、条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び設定条件に合致するか確認するための資料等を色麻町一般競争入札参加資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)に提出し、審査委員会の審議を経なければならない。
2 審査委員会の委員は色麻町契約業者指名委員をもって充て、その組織及び運営については、色麻町契約業者指名委員会規程(昭和54年色麻町規程第5号)を準用する。
(入札参加申請者への審査結果の通知等)
第10条 町長は、前条第1項の審査の結果、入札参加資格を有するとした者については入札参加資格確認通知書(適格者用)(様式第5号)を、入札参加資格を有しないとした者については入札参加資格確認通知書(不適格者用)(様式第6号)を送付するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた者は、町長に対し、当該工事に係る入札参加資格の審査において資格を有しないとされた理由の説明を求めることができる。
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに回答するものとする。
(入札参加資格の喪失)
第11条 当該工事に係る入札参加資格を有するとされた者(以下「入札参加資格者」という。)は、公告の日の翌日から入札の日までの間に次の各号に掲げるいずれかの理由に該当することとなったときは、当該工事に係る入札に参加することができないものとする。
(1) 第4条第1項に規定する入札参加資格を満たさないこととなったとき。
[第4条第1項]
(2) 条件付一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類に虚偽の事項を記載したことが明らかとなったとき。
(入札参加資格の喪失の通知)
第12条 町長は、入札参加資格者が前条の規定により入札参加資格を喪失したときは、一般競争入札参加資格喪失通知書(様式第7号)にその理由を付して、当該入札参加資格者に通知しなければならない。
(入札等)
第13条 入札については、次により執行するものとする。
(1) 正当な理由がなく、所定の時刻までに入札会場に入らなかった者は、失格とする。
(2) 条件付一般競争入札に最低制限価格を設けた場合、最低制限価格より低い価格の入札をした者は、失格とする。
(3) 初回の入札において落札者がいないときは、政令第167条の8第3項の規定により再度の入札を行い、それでも落札しなかった場合は、予定価格に近い業者から見積書の提出を求め見積り額が予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の者と随意契約の折衝を行うことができるものとする。ただし、随意契約においても契約が成立しない場合は、積算を見直すとともに改めて入札を実施するものとする。
(4) 入札において、落札者となるべき同価格の入札をしたものが、2人以上あるときは、抽選により落札者を決定するものとする。
(入札保証金)
第14条 政令第167条の7第1項(政令第167条の13の規定において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の額は、入札者が見積もる入札金額の100分の5以上の額とする。ただし、入札保証金の全部又は、一部を免除する場合においては、色麻町建設工事執行規則(平成8年色麻町規則第11号。以下「規則」という。)の規定を準用する。
(入札の無効)
第15条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札
(2) 建設工事条件付一般競争入札参加心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札
(3) 入札参加資格を有すると確認された者であっても、入札時点において第4条第1項に規定する入札参加条件に該当しなくなった者のした入札
[第4条第1項]
(秘密の保持)
第16条 申請者から提出された入札参加資格確認申請書(正本)は、申請者に返還しないものとする。また、その内容を公表しないものとする。
(入札結果の公表)
第17条 入札結果は、契約締結日の翌日から、予定価格と併せて、閲覧方式により公表する。
(契約保証金)
第18条 契約保証金は、契約金額の100分の10の額とする。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除する場合においては、規則の規定を準用する。
(経費の負担)
第19条 入札に参加しようとする者及び入札参加者(以下「入札参加者等」という。)が入札に参加するため要した積算費用等については、当該入札参加者等の負担とする。
(異議の申立)
第20条 入札参加者等は、入札後この要綱、仕様書、図面等についての不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日訓令第8号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月1日訓令第9号)
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この訓令は、平成23年8月1から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第17号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
