○色麻町条件付一般競争入札参加心得
| (平成13年4月1日訓令第13号) | 
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(趣旨)
第1条 色麻町の契約に係る条件付一般競争入札に参加する者は、色麻町財務規則(昭和52年色麻町規則第4号)及び色麻町建設工事執行規則(平成8年色麻町規則第11号)その他法令並びにこの心得を遵守しなければならない。
(入札参加資格)
第2条 次の各号の一に該当する者は、入札に参加することができない。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(2) 入札に際して、不正行為等を行ったと認められる者
(3) 委任状を持参しない代理人
(4) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しない者。ただし、入札保証金の納付を免除された者は、この限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、正常な入札の執行を妨げる等の行為をなすおそれがある者又はなした者
(入札保証金)
第3条 入札参加者又はその代理人は、入札の前に、入札者が見積もる入札金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
2 入札保証金又はこれに代わる担保は、落札者には契約締結後に、落札者以外の者には入札終了後に還付する。
3 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金又はこれに代わる担保は色麻町に帰属する。ただし、落札者が入札保証金の納付を免除されている場合は、当該落札者から落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収することがある。
(入札等)
第4条 入札参加者は、この心得、仕様書、図面及び添付書類を熟覧の上、入札しなければならない。
2 入札参加者は、閲覧した仕様書・図面等について疑義があるときは、入札公告に定める方法により質問をすることができる。
3 閲覧期間中、指定された場所で仕様書及び図面等を複写することができる。
4 代理人をもって入札する者は、入札に関する委任状を持参の上、入札の前に提出しなければならない。
5 入札書は、宮城県建設工事執行規則に定める様式により作成し、封かんの上、入札者の名称及び工事名(委託の場合は委託事業名)を表記し、入札執行者が指示する時刻までに入札箱に投入しなければならない。
[様式]
6 入札参加者は、第2条第1号又は第5号に掲げるものを入札代理人とすることはできない。
7 入札参加者は、入札に際し、入札書に使用する認印を持参しなければならない。
(入札の辞退)
第5条 入札参加者は、入札執行が完了するまでは、いつでも入札を辞退することができる。なお、辞退の方法は、次の各号によるものとする。
(1) 入札執行前に辞退する場合は、入札辞退届(様式)を工事執行者に直接提出し又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札執行中に辞退する場合は、入札辞退届(様式)又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出する。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札の延期等)
第6条 入札前において、天災事変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。
2 入札参加者が連合し、又は不穏の行動を示す等入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し若しくは取りやめることがある。
(公正な入札の確保)
第7条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(開札)
第8条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者立会いの下に行うものとする。
2 入札者がやむを得ず立ち会えないときは、当該入札事務を直接担当していない色麻町職員を立ち会わせたうえで行うものとする。
(失格)
第9条 次の各号の一に該当する入札を行った者及び正当な理由がなく所定の時刻までに入札を行わない者は、その入札を行ったとき及び入札時刻が経過したときから失格とする。
(1) 最低制限価格を設けている入札において、最低制限価格未満の価格で入札をした者
(2) 前号に掲げるもののほか、指示した事項及び入札に関する条件に違反した者で、入札に参加させることが不適当と認められる者
(入札の無効)
第10条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 委任状を持参しない代理人のした入札
(3) 所定の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札。ただし、入札保証金の全部を免除された場合を除く。
(4) 記名押印及び訂正印を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札又は金額の記載が不鮮明な入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不鮮明である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一件名の入札において、1人の入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときの入札
(9) 再度の入札において、前回の最低価格を上回る入札
(10) 委任者名を併記しない代理人のした入札
(11) その他入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第11条 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
2 再度の入札の回数は、1回を限度とする。
(落札者の決定)
第12条 予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けていない場合は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 落札となるべき同価格の入札をした者が、2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決めるものとする。
3 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務を直接担当していない色麻町職員にくじを引かせるものとする。
4 落札者は、確認のため入札書又は見積書に認印するものとする。
(契約保証金等)
第13条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提出しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
2 契約保証金の納付又は担保の提供等の取扱いについては、別に定めるところにより行うものとする。
(入札保証金の振替)
第14条 入札執行者において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。
(契約書等の提出)
第15条 落札者は、契約書案に記名押印し、落札決定の日から7日以内に入札執行者に提出しなければならない。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
(技術者の配置)
第16条 落札者は、申請書添付資料に記載した配置予定技術者を配置する。ただし、相当の理由があると工事執行者が認めた場合は、この限りでない。
(仮契約)
第17条 請負契約予定金額が5,000万円以上場合は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年色麻町条例第6号)の規定により、町議会の議決を得てから契約の効力が生ずることとなるので、それまでは仮契約の締結を行うものとする。
(異議の申立て)
第18条 入札をした者は、入札後この心得、仕様書、図面等についての不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできないものとする。
附 則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
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この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第48号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
