○色麻町建設工事等に係る入札結果等の公表に関する要綱
(平成10年8月28日告示第31号)
改正
平成13年4月1日訓令甲第10号
平成25年3月4日訓令甲第3号
令和7年3月31日訓令甲第20号
(目的)
第1条 この訓令は、色麻町建設工事等の競争入札に係る入札結果等の公表に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指名競争入札の公表内容)
第2条 指名競争入札の公表内容は、次のとおりとする。
(1) 予定価格の事前公表 工事名、予定価格、入札執行日時、入札執行場所
(2) 入札結果の公表 工事名、指名業者名、入札執行日時、入札執行場所、落札結果、予定価格
(随意契約の公表内容)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定による随意契約のうち200万円を超える工事請負に係る随意契約の公表内容は、前条第2号の規定による。
(公表の時期)
第4条 公表の時期は、次のとおりとする。
(1) 予定価格の事前公表 指名通知の翌日から
(2) 入札結果の公表 契約締結の翌日から
(公表の方法)
第5条 公表の方法は、第2条及び第3条の規定による公表内容を記載した書面を、閲覧方式により公表する。
(公表の場所)
第6条 公表の場所は、役場庁舎内とする。ただし、入札結果については、色麻町ホームページでも公表するものとする。
(公表の期間)
第7条 公表の期間は、第4条に定める日から1年間役場庁舎内において閲覧に供するものとする。
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成10年9月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日訓令甲第10号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月4日訓令甲第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令甲第20号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。