○色麻町建設工事入札参加業者等指名停止要領
(平成10年8月1日訓令第9号)
改正
平成20年11月1日訓令甲第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、建設工事並びに建設工事に係る調査、測量及び設計等について、色麻町建設工事執行規則(平成18年色麻町規則第9号)第4条の規定に基づき入札参加登録を受けた者及び色麻町財務規則(昭和52年色麻町規則第4号)第99条に規定する入札に参加する資格を有する者(以下「登録業者」という。)の指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。
(指名停止の決定)
第2条 町長は、色麻町契約業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)の審議結果に基づき、登録業者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて当該該当項目右欄の範囲内で期間を定め、当該登録業者について指名停止を行うものとする。
2 指名停止の開始日は、当該案件の指名停止を決定した日の翌日からとする。
3 町長が指名停止を行ったときは、町長は工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る登録業者を指名してはならない。当該指名停止に係る登録業者を現に指名しているときは、入札の執行前にあっては指名を取り消し、入札執行後契約締結前にあっては当該契約の締結を辞退するよう当該登録業者に勧告するものとする。
(下請負人及び共同企業体等に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき登録業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体又は事業協同組合について指名停止を行うときは、当該共同企業体又は事業協同組合の登録業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について当該共同企業体又は事業協同組合の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め指名停止を併せ行うものとする。
3 町長は、第2条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る登録業者を構成員に含む共同企業体又は事業協同組合について当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
4 前3項の規定により指名停止を行ったときは、前条第2項の規定を準用するものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 登録業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該各措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 登録業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍の期間とする。
(1) 指名停止の期間中又は当該期間の満了後1か年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなったとき
(2) 別表第9号から第11号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ同表第9号から第11号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)
3 町長は、登録業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を免除し、又は当該期間を短縮することができる。
4 町長は、登録業者について極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
5 町長は、指名停止の期間中の登録業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明かとなったときは、前項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 町長は、指名停止の期間中の登録業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該登録業者について指名停止を解除するものとする。
(事故等の報告)
第5条 工事等を担当する課長等(以下「工事等担当課長等」という。)は、事故が発生したときは、建設工事等事故発生報告書(様式第1号)により町長に速やかに報告しなければならない。
2 工事等担当課長等は、前項のほか、別表措置要件第1号、第2号、第4号若しくは第12号のいずれかに該当する場合又は該当するおそれがあると認められる場合は、前項に準じて、指名停止措置要件発生報告書(様式第2号)により、町長に報告しなければならない。
(指名停止の決定通知)
第6条 町長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により指名停止を行い第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、建設工事等指名停止通知書(様式第3号)、建設工事等指名停止変更通知書(様式第4号)又は建設工事等指名停止解除通知書(様式第5号)により当該登録業者に対し通知するものとする。ただし、当該登録業者に町長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、当該通知を省略することができる。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において必要に応じ改善措置の報告を求めることができる。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 町長は、指名停止の期間中の登録業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり町長が適当と認めたときは、この限りではない。
(下請負等の禁止)
第8条 町長は、指名停止の期間中の登録業者が、町長の契約に係る工事等を下請負し、若しくは受託することを承認してはならない。また、指名停止の期間中の登録業者と合併し、又は指名停止の期間中の登録業者から業のすべてを継承し、若しくは措置要件に該当した行為を行った業種を継承した業者も同様とする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 町長は、指名停止に至らない事案で、必要があると認めるときは、当該登録業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名回避)
第10条 町長は、別表各号に該当する事実を知ったときは、当該事実を知った日から第2条の規定による指名停止の決定があるまでの間、当該登録業者の指名を回避するものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附 則(平成20年11月1日訓令甲第21号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領改正前に、改正前の色麻町建設工事入札参加業者指名停止要領の規定に基づき行われた指名停止については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
措 置 要 件期 間
 (虚偽記載) 
1 町の発注する工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認申請書資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。3か月以上24か月以内
 (粗雑工事等) 
2 町と締結した契約に係る工事等(以下「町発注工事等」という。)の施工に当たり、次の各号に該当したとき。
(1) 検査機関又は監査機関から不当工事等の指摘を受けた場合又は過失により品質に隠れたかしがあるなど、工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)3か月以上18か月以内
 (2) 故意に工事等を粗雑にしたとき。24か月
3 町以外の公共機関が発注した一般工事等(施工場所が県内のものに限る。)の施工にあたり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。3か月以上12か月以内
 (契約違反等) 
4 第2号に掲げる場合のほか町発注工事等において次の各号のいずれかに該当するとき。
 (1) 正当な理由がなく契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき3か月以上12か月以内
 (2) 正当な理由がなく、工事等の契約を締結しなかったとき3か月以上12か月以内
 (3) 文書による警告に関し、過去1年以内に再度の警告すべき事由が発生したとき、又は過去3年間で3度目の警告すべき事由が発生したとき。3か月
 (安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 
5 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。3か月以上12か月以内
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。3か月以上9か月以内
 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 
7 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。3か月以上9か月以内
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。3か月以上6か月以内
 (贈収賄) 
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が国、地方公共団体の職員若しくは同職員に準ずる職員に対して行った贈賄若しくはこれに関連する収賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
 (1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)19か月以上24か月以内
 (2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)15か月以上21か月以内
 (3) 有資格業者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。)9か月以上18か月以内
 (独占禁止法違反行為) 
10 町発注工事等、一般工事等又はそれ以外の工事等に関して、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。12か月以上24か月以内
 (競争入札妨害又は談合等) 
11 町発注工事等、一般工事等又はそれ以外の工事等に関して、代表役員等、一般役員等又は使用人が刑法第96条の3第1項の規定による競争入札妨害及び同法96条の3第2項の談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。12か月以上24か月以内
 (建設業法違反行為)
 
12 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当するとき。 
 (1) 町発注工事等の工事等に関して、代表役員等、一般役員等又は使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。3か月以上18か月以内
 (2) 建設業法の規定に違反し、監督処分がなされたとき。3か月以上18か月以内
 (廃棄物処理法違反行為) 
13 町発注工事等、一般工事等又はそれ以外の工事等に関して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反の容疑により代表役員等、一般役員又は使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴が提起されたとき。12か月以上24か月以内
 (暴力的不法行為等) 
14 次の各号のいずれかに該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 
 (1) 代表役員等若しくは一般役員等が暴力団員であると認められるとき、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。24か月
 (2) 有資格業者(使用人が、有資格業者のために行った行為は、有資格業者の行為とみなす。以下この号において同じ。)、代表役員等若しくは一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)の威力を利用したと認められるとき。24か月
 (3) 有資格業者、代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。24か月
 (4) 有資格業者、代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。24か月
 (5) 有資格業者、代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。24か月
 (6) 代表役員等、一般役員等又は使用人が、業務に関して暴力的不法行為等を行ったと認められるとき。6か月以上12か月以内
 (7) 受注者が、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報等及び町長への報告を怠ったと認められるとき。6か月以内
 (不正又は不誠実な行為) 
15 前各号に掲げる場合のほか、工事等の業務に関して不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。3か月以上24か月以内
様式第1号(第5条関係)
建設工事等事故発生報告書

様式第2号(第5条関係)
指名停止措置要件発生報告書

様式第3号(第6条関係)
建設工事等指名停止通知書

様式第4号(第6条関係)
建設工事等指名停止変更通知書

様式第5号(第6条関係)
建設工事等指名停止解除通知書