○色麻町契約保証に関する取扱要領
| (平成10年8月1日訓令第12号) | 
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第1 契約保証について
請負契約金額の10分の1の契約保証金を納付すること。ただし、契約保証金の金銭による納付に代わる措置として(1)に掲げる保証措置のいずれかの方法から落札者が選択し行うことができる。なお、(2)に該当する場合は契約保証金を免除する。
(1) 契約保証金の納付の免除となる場合
ア 金融機関等の保証
イ 保証事業会社の保証
ウ 公共工事履行保証証券による保証
エ 履行保証保険契約の締結
オ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(2) 契約保証金を免除する場合
請負契約金額が150万円未満の工事である場合
第2 落札時の確認について
「契約保証に関する届出書」(様式第1号)に契約保証の方法を記載のうえ提出すること。
第3 契約締結にあたっての取扱いについて
(1) 契約保証が免除される場合
工事請負契約書の契約保証金の欄に「免除」と記入し、工事請負契約書を2部作成のうえ、指定の期日までに提出すること。
(2) 契約保証が必要な場合
次に記載のとおり、契約保証金の納付又は契約保証金の金額以上(公共工事履行保証証券及び履行保証保険の場合は請負代金額の10分の1以上)の保証措置を行い保証を証する保証書等とともに工事請負契約書2部を指定する期日までに提出すること。
ア 契約保証金を金銭(口座振替)で納付する場合
(ア) 契約保証金の納付通知書の発行を受け、色麻町指定(収納代理)金融機関へ納付すること。
(イ) 納付後は、当該金融機関の収納印のある領収書の写しを契約保証金納付届(様式第2号)に貼付のうえ、工事請負契約書とともに提出すること。
イ 金融機関等の保証による場合
(ア) 金融機関等が発行する保証書を工事請負契約書とともに提出すること。
(イ) 金融機関等とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用共同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合をいう。
(ウ) 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
ウ 保証事業会社の保証による場合
(ア) 保証事業会社が発行する保証証書を工事請負契約書とともに提出すること。
(イ) 保証事業会社とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
(ウ) 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。
(エ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
エ 公共工事履行保証証券の保証による場合
(ア) 保険会社が発行する公共工事履行保証証券の保証に係る証券を工事請負契約書とともに提出すること。
(イ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
オ 履行保証保険契約の締結による場合
(ア) 保険会社が発行する履行保証保険の保険証券を工事請負契約書とともに提出すること。
(イ) 保険期間は、工期を含むものとすること。
(ウ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
カ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
請負代金額の10分の1以上の額面の有価証券(当分の間、利付き国債及び県債に限定する。)を有価証券寄託願(様式第3号)とともに契約執行者に提出後、工事請負契約書を提出すること。
第4 契約解除時の契約保証金の取扱いについて
請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、上記3の(2)により納付された契約保証金又は保証により支払われた保証金等は町に帰属するものとする。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
第5 工事完成時並びに請負代金額の変更等の場合の取扱いについて
別途指示により契約保証金の返還又は契約保証の変更等の処理を行う。
附 則
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
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この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
