○色麻町道路占用料等条例
(平成22年3月16日条例第2号)
改正
平成25年3月15日条例第15号
平成26年3月18日条例第4号
平成29年3月31日条例第9号
令和5年9月21日条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第39条第2項及び第73条第2項(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第25条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、道路の占用料及びその延滞金並びに道路法又は同法によってした処分により納入すべき負担金に係る延滞金並びに電線共同溝整備法の規定による負担金に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、道路法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は同法第35条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次条第1項並びに別表の備考第9号及び第10号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
2 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
(1) 道路法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第18条に規定する事業を除く。)又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業にかかるもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(5) 前各号に掲げるもののほか、前項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、町長が定めるもの。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、道路法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は同法第35条の規定により協議し、同意を得た占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議し、同意を得た日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に、町長の発行する納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
 (1)から(6)まで 削除
2 既に納入した占用料は返還しない。ただし、道路法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合又は占用者の責めに帰すべき事由によらないで占用できなくなった場合において、返還の請求があったときは、返還できるものとする。
3 前項のただし書の規定により返還する金額は、既に納入した占用料の額から、当該占用の許可の日から当該許可の取消しの日まで又は占用できなくなった日の前日までの期間に係る占用料の額を控除した金額とする。
(延滞金徴収及びその額)
第4条 延滞金は、督促に係る道路法若しくは同法によってした処分により納入すべき負担金、電線共同溝整備法の規定による負担金又は占用料(以下これらを「負担金等」という。)の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から負担金等の納入の日までの日数に応じ負担金等の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納入があったときは、その納入の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納入のあった負担金等の額を控除した額とする。
 (1)から(3)まで 削除
2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(端数処理)
第5条 第2条の規定による占用料及び前条第1項の規定による延滞金の額に1未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(罰則)
第6条 偽りその他不正の手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月15日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月21日条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料等
占用物件占用料(円)
 単位 金額
道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年430
第2種電柱670
第3種電柱900
第1種電話柱390
第2種電話柱620
第3種電話柱850
その他の柱類39
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年4
地下に設ける電線その他の線類2
路上に設ける変圧器1個につき1年380
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年230
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年780
郵便差出箱及び信書便差出箱330
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年590
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年780
道路法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年16
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの23
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの35
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの47
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの70
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの93
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの160
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの230
外径が1メートル以上のもの470
道路法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年780
道路法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.007を乗じて得た額
上空に設ける通路290
地下に設ける通路180
その他のもの780
道路法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日6
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月59
道路法施行令第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月59
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年590
標識1本につき1年620
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの1本につき1日6
その他のもの1本につき1月59
幕(道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日6
その他のものその面積1平方メートルにつき1月59
アーチ車道を横断するもの1基につき1月590
その他のもの290
道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物占用面積1平方メートルにつき1年780
道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月59
道路法施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1月78
道路法施行令第7条第8号に掲げる施設トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの
 
占用面積1平方メートルにつき1年 Aに0.017を乗じて得た額 
上空に設ける道路 Aに0.017を乗じて得た額 
その他のもの Aに0.025を乗じて得た額 
道路法施行令第7条第9号に掲げる施設建築物占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.015を乗じて得た額
道路法施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.015を乗じて得た額
道路法施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.022を乗じて得た額 
上空に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のもの Aに0.031を乗じて得た額
道路法施行令第7条第12号に掲げる器具 占用面積1平方メートルにつき1年 Aに0.025を乗じて得た額 
道路法施行令第7条第13号に掲げる施設トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.022を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗じて得た額
備考 
1 金額の単位は、円とする。
2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
3 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
7 Aは、近傍類似の土地(道路法施行令第7条9号に掲げる休憩所、給油所又は自動車修理所について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月割で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
10 占用の期間が1月未満であるときは、それぞれ次に掲げる額を占用料の欄に掲げる単位当たりの額(以下「単価」という。)として計算するものとする。
(1) 単価が1年当たりの定額で定められている場合単価を12で除して得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を加えた額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(以下「算定額」という。)に12を乗じて得た額(算定額が単価を12で除して得た額に満たない場合は、当該単価)
ア 当該額が10円未満の場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理
イ 当該額が10円以上100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
ウ 当該額が100円以上の場合において、当該額に50円未満の端数があるときにはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
(2) 単価がAに率を乗じて得た額と定められている場合Aに当該率を乗じて得た額に消費税法第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を加えた額
(3) 単価が一日又は1月当たりの定額で定められている場合単価に消費税法第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当額を加えた額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(その額が単価に満たない場合は、当該単価)
ア 当該額が100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるとき端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
イ 当該額が100円以上1,000円未満の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその金額を50円とする処理
ウ 当該額が1,000円以上の場合において、当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる処理