○色麻町公共物管理条例
(平成4年3月23日条例第5号)
(目的)
第1条 この条例は、公共物の適正な利用及び正常な機能が維持されるようにこれを管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の管理に関する特別の規定の適用を受けないものであって、次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 道路、公園、緑地及び広場として供用されるべき施設
(2) 普通河川又は普通河川として供用されるべき施設
2 この条例において「普通河川」とは、公共の水流、水面及びこれらと一体として公利を保持する施設をいう。ただし、公共物管理者以外の者が設置した普通河川については、公共物管理者と当該施設に権限を有する者との間において、当該施設を普通河川とすることについての協議が整ったものに限る。
3 この条例において「公共物管理者」とは、色麻町長をいう。
4 この条例において「公共物工事」とは、公共物の新設、改修、維持、付替え、公用変更若しくは公用廃止をするために公共物について行う工事をいう。
(私権の制限)
第3条 普通河川の流水は、法令に特別の定めがあるもののほか、私権の目的とすることができない。
(公共物の管理)
第4条 色麻町の区域に所在する公共物の新設、改修、維持、付替え、公用変更、公用廃止その他の管理は、公共物管理者が行う。
(境界地の公共物の管理)
第5条 色麻町の区域の境界に係る公共物については、公共物管理者は、関係するほかの公共物の管理者と協議して別にその管理及び費用負担の方法を定めることができる。
(兼用工作物の管理)
第6条 公共物と公共物以外の施設又は工作物(以下「ほかの工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、公共物管理者は、ほかの工作物の管理者と協議して別にその管理及び費用負担の方法を定めることができる。
(公共的施設の管理)
第7条 公共物管理者は、公共物としての効用を有し、その構成する物件について権限を有する者が不明である施設(以下「公共的施設」という。)を放置することが著しく公共の利益に反すると認められるときは、当該公共的施設について、規則で定める当面の管理をすることができる。
2 公共物管理者が前項の規定による当面の管理をする場合については、本条例中公共物に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公共物」とあるのは「公共的施設」と読み替えるものとする。
(附帯工事の施行)
第8条 公共物管理者は、公共物工事により必要を生じたほかの工事又は公共物工事を施行するために必要を生じたほかの工事(以下「附帯工事」という。)を当該公共物工事とあわせて施行することができる。
2 前項の附帯工事に要する費用は、当該附帯工事の必要を生じさせた者がその必要を生じた限度において負担しなければならない。
(工事原因者の工事の施行)
第9条 公共物管理者は、公共物工事以外の工事(以下「ほかの工事」という。)により必要を生じた公共物工事又は公共物を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは公共物の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「ほかの行為」という。)によって必要を生じた公共物工事(以下「原因者工事」という。)を当該ほかの工事又は当該ほかの行為の行為者に施行させることができる。
2 前項の原因者工事に要する費用は、当該ほかの工事又は当該ほかの行為につき費用を負担する者がその必要を生じた限度において負担しなければならない。
(公共物管理者以外の者の行う工事)
第10条 公共物管理者以外の者は、あらかじめ、公共物管理者の承認を受けて、公共物工事又は公共物の維持(以下「承認工事」という。)を行うことができる。ただし、軽易なものについては、公共物管理者の承認を受けることを要しない。
2 前項の承認工事に要する費用は、当該承認工事を行う者が負担しなければならない。
(受益者負担金)
第11条 公共物管理者は、公共物工事によって著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、規則で定める。
(負担金の帰属)
第12条 第8条第2項、第9条第2項及び第11条第1項の規定による負担金は、色麻町の収入とする。
(工事の施行に伴う損失の補償)
第13条 土地収用法(昭和26年法律第219号)第93条第1項の規定による場合を除き、公共物工事の施行により、当該公共物に面する土地について、道路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛土若しくは切土をする必要があると認められる場合においては、公共物管理者(当該公共物工事が公共物管理者以外の者が行うものであるときは、その者。以下この条において同じ。)は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、公共物管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて公共物管理者が当該工事を施行することを要求することができる。
2 前項の規定による損失の補償については、公共物管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
(公共物の利用の制限)
第14条 公共物管理者は、次の各号の一に掲げる場合においては、公共物の利用の危険を防止し、又は公共物の構造を保全するため、公共物の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公共物の破損若しくは欠損又は普通河川の汚濁その他の事由により公共物の利用が危険であると認められる場合
(2) 公共物工事のためやむを得ないと認められる場合
(洪水時等における緊急措置)
第15条 洪水、崖崩れ等による危険が切迫した場合において、災害を防御し、又はこれによる被害を軽減する措置をするため緊急の必要があるときは、公共物管理者は、その現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは処分することができる。
(緊急措置による損失の補償)
第16条 公共物管理者は、前条の規定による一時使用又は処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 第13条第2項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
(公共物の占用の許可)
第17条 公共物を占用しようとする者は、公共物管理者の許可を受けなければならない。
(公共物等の収益の許可)
第18条 公共物又は普通河川の産出物を収益しようとする者は、公共物管理者の許可を受けなければならない。
(流水の占用の許可)
第19条 普通河川の流水を占用しようとする者は、公共物管理者の許可を受けなければならない。
(占用料等の徴収等)
第20条 公共物管理者は、第17条から第19条までの許可を受けた者から、公共物若しくは普通河川の流水の占用料又は公共物若しくは普通河川の産出物の収益料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
2 占用料等の額及びその徴収に関して必要な事項は、規則で定める。
3 占用料等は、色麻町の収入とする。
(行為の許可)
第21条 公共物において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、公共物管理者の許可を受けなければならない。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする行為
(2) 土地の掘削、盛土その他公共物の現状を変更する行為
(3) 普通河川の流水の方向、清潔、流量等について、普通河川管理上支障を来すおそれのある行為
(水利使用の許可の要件)
第22条 公共物管理者は、水利使用に関し、第19条又は第21条第1号に該当することによる同条の許可があった場合において、普通河川に第19条の規定による許可を受けた者及び漁業権又は入漁権を有する者(以下「関係水利使用者」という。)が当該申請に係る水利使用により損失を受けるおそれがあるときは、当該水利使用を行うことについて当該関係水利使用者のすべての同意がある場合を除き、次の各号の一に該当する場合でなければ、その許可をしてはならない。
(1) 当該水利使用に係る事業が関係水利使用者の当該普通河川の使用に係る事業に比して公益性が著しく大きい場合
(2) 損失を防止するために必要な施設を設置すれば関係水利使用者の当該普通河川の使用に係る事業の実施に支障がないと認められる場合
(水利使用の許可に係る損失の補償)
第23条 水利使用に関する第19条又は第21条第1号に該当することによる同条の許可により損失を受けた者があるときは、当該許可を受ける者がその損失を補償しなければならない。
2 前条の規定による損失の補償で関係水利使用者に係るものについては、水利使用の許可を受けた者と関係水利使用者とが協議しなければならない。
(原状回復)
第24条 第17条の許可又は第21条第1号に該当することによる同条の許可を受けている者は、当該占用又は工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を公共物管理者に届け出なければならない。
2 公共物管理者は、前項の届出があった場合において、公共物管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物、物件又は施設を除却し、公共物を原状に回復し、その他公共物管理上必要な措置をとることを命ずることができる。
(許可に基づく地位の承継)
第25条 相続人、合併により設立される法人その他の第17条、第18条、第19条又は第21条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたこれらの規程による許可に基づく地位を承継する。
2 第17条又は第21条第1号に該当することによる同条の許可を受けた者からその許可に係る工作物等(以下「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可を受けていた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、公共物管理者にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第26条 第17条から第19条までの許可に基づく権利は、公共物管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(公共物管理者の監督処分)
第27条 公共物管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例又はこの条例に基づく規則の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、公共物に存する工作物その他物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な措置をすること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者、その者の一般承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物等を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物等を使用する権利を取得した者
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可又は承認を受けた者
2 公共物管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可又は承認を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
(1) 公共物工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公共物の保全又は利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 公共物管理者は、前2項の規定により処分をし、又は必要な措置をすることを命じようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、当該処分又は措置に係る者について聴聞を行わなければならない。
(監督処分に伴う損失の補償)
第28条 公共物管理者は、前条第2項の規定による処分を受けた場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 第13条第2項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
3 公共物管理者は、第1項の規定による補償の原因となった損失が前条第2項第3号に該当することによる同項の処分によるものである場合においては、当該補償金額を当該事由を生じさせた者に負担させることができる。
(義務の履行のために要する費用)
第29条 この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定による処分による義務を履行するために必要な費用は、この条例に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。
(調査、工事等のための立入り等)
第30条 公共物管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
3 第1項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
5 第1項に規定する特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聞かなければならない。
6 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
7 公共物管理者は、第1項の規定による処分により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
8 第13条第2項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
(許可等の条件)
第31条 公共物管理者は、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可又は承認には、必要な条件を付することができる。
2 前項に規定する条件は、当該許可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(公共物管理者への委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、公共物管理者が定める。
(罰則)
第33条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第17条の規定に違反して、公共物の占有をした者
(2) 第19条の規定に違反して、普通河川の流水を占用した者
(3) 第21条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者
第34条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 詐欺その他不正な手段により、第17条、第18条、第19条又は第21条の許可を受けた者
(2) 第14条の規定に違反して、公共物を利用した者
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第36条 第25条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1万円以下の過料に処する。
(経過措置)
第37条 この条例の施行の際、現に権限に基づき、この条例の規定により許可を要する行為を行っている者又はこの条例の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は工作物の設置についてこの条例の規定による許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により第19条の許可を受けたものとみなされる者は、この条例の施行の日から1年以内に、規則で定める事項を公共物管理者に届け出なければならない。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。