○色麻町公共物管理条例施行規則
| (平成4年3月25日規則第4号) | 
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(公共的施設の管理)
第1条 色麻町公共物管理条例(平成4年色麻町条例第5号。以下「条例」という。)第7条に規定する当面の管理は、次の各号に掲げる管理とする。
(1) 公共的施設の維持をするために工事を行うこと。
(2) 公共的施設の利用に関し、条例第14条の規定による権限を行うこと。
[条例第14条]
(3) 洪水時等における緊急措置に関し、条例第15条の規定による権限を行うこと。
[条例第15条]
(4) 公共的施設における行為に関し、条例第21条の規定による権限を行うこと。
[条例第21条]
(受益者負担金)
第2条 公共物管理者は、条例第11条第1項に規定する利益を受ける者(以下「受益者」という。)が特定され、かつ、当該利益が道路又は普通河川に関する公共物工事によるものであるときに限り、条例第11条第2項に規定する負担金(以下「受益者負担金」という。)を徴収することができる。
2 受益者負担金の総額は、当該公共物工事に要する費用の2分の1以下とする。
3 受益者負担金の額は、次の事項を基準として、公共物管理者が定める。
(1) 当該公共物工事によって利益を受ける土地(以下「受益地」という。)の用途
(2) 受益地の面積
(3) 当該公共物工事を施行する路線は水系と受益地との連続性又は接近性
4 受益者負担金は、色麻町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(占用料等の額)
第3条 条例第20条第2項に規定する占用料等の額を別表に定める。
(占用料等の徴収)
第4条 条例第20条第2項に規定する占用料等の徴収に関しては、次の各号に定めるところによる。
(1) 占用料等は、一括して徴収する。ただし、公共物又は流水の占用の期間が、条例第17条又は条例第19条に規定する許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、毎年度において、当該年度分を一括して徴収する。
(2) 占用料等は、色麻町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 公共物管理者は、条例第17条若しくは条例第19条に規定する占用又は条例第18条に規定する収益に特別の事由があると認めるときは、徴収すべき占用料等の全部又は一部を免除することができる。
(占用料等の還付)
第5条 条例第20条第1項の規定により徴収した占用料等は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該占用又は収益をする者の請求により、既に納入した占用料等の全部又は一部を返還する。
(1) 条例第27条第2項の規定による占用又は収益の許可の取消しがあったとき。
(2) 天災その他不可抗力により当該占用又は収益をすることが不可能になったとき。
(公共物管理者への届出)
第6条 条例第37条第2項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 流水を占用している者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、住所及び代表者の氏名)
(2) 流水の占用の目的、方法、期間及び場所
(3) 流水の占用の条件
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月12日規則第3号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第3号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 区分 | 形態又は種類 | 単位 | 占用料
											 (円)  | 
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| 使用 | 地表占用 | 第1種電柱 | 本/年 | 300 | |
| 第2種電柱 | 470 | ||||
| 第3種電柱 | 630 | ||||
| 第1種電話柱 | 270 | ||||
| 第2種電話柱 | 440 | ||||
| 第3種電話柱 | 600 | ||||
| その他の柱類 | 27 | ||||
| 共架電線その他上空に設ける線類 | m/年 | 3 | |||
| 路上に設ける変圧器 | 個/年 | 270 | |||
| 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 540 | ||||
| 郵便差出箱 | 230 | ||||
| 広告塔 | 表示面積
											 m2/年  | 670 | |||
| 駐車場、休憩所、遊戯場、露店、商品置場又は資材置場 | m2/月 | 67 | |||
| 農地 | m2/年 | 4 | |||
| 採草放牧地 | 3 | ||||
| その他 | 工作物を設置する場合 | 90 | |||
| 工作物を設置しない場合 | 50 | ||||
| 地下占用 | 地下電線その他地下に設ける線類 | m/年 | 2 | ||
| 地下に設ける変圧器 | m2/年 | 160 | |||
| 外径が0.07メートル未満のもの | m/年 | 11 | |||
| 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 16 | ||||
| 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 24 | ||||
| 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 33 | ||||
| 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 49 | ||||
| 外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 65 | ||||
| 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 110 | ||||
| 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 160 | ||||
| 外径が1メートル以上のもの | 330 | ||||
| 収益 | 土砂 | m3 | 50 | ||
| 砂 | 70 | ||||
| 切込み砂利 | 100 | ||||
| 砂利(径8cm未満のもの) | 130 | ||||
| 栗石(径8cm以上15cm未満のもの) | 140 | ||||
| 玉石(径15cm以上60cm未満のもの) | 150 | ||||
| 転石(径60cm以上のもの) | 180 | ||||
備考 
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下この号において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置するもの以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。使用面積の0.01m2未満の端数は、0.01m2として計算する。
5 延長0.01m未満の端数は、0.01mとして計算する。
6 収益量0.01m3未満の端数は、0.01m3として計算する。
7 使用料の額が年額で定められている使用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りで計算する。
8 使用期間の1月未満の端数は、1月として計算する。
9 使用料が100円に満たない場合は、100円とする。