○色麻町開発指導要綱
| (昭和48年11月1日要綱第1号) | 
  | 
第1 目的
この要綱は、色麻町内において無秩序な開発を防止し、快適なしかも自然と調和のとれた地域環境の確保をはかるため、開発事業者に対し乱開発や自然破壊の防止、及び、関連施設の整備、その他に関し、協力と応分の負担を要請し、もって、本町の恵まれた自然にふさわしい農村としての基盤を保持すると共に、本町発展と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
第2 定義
この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
1 開発事業
宅地の造成、工場用地の造成、ゴルフ場その他レジャー施設の建設等の開発事業で切土、盛土、整地等により、土地の区画形質の変更を伴うものをいう。
2 開発区域
開発事業を施行する土地の区域をいう。
3 開発事業者
開発事業に係る工事の請負契約の注文者又は、請負契約によらないで、自らその工事をする者をいう。
4 公共施設
道路、公園、緑地、広場、給水施設、水路調整池、消防用貯水施設等の公共の用に供する施設をいう。
5 公益的施設
教育、福祉、保安、保健衛生、医療、集会、文化、通信、購買施設等の公益の用に供する施設をいう。
第3 適用範囲
この要綱の適用範囲は、開発区域が一団の土地について0.2ヘクタール以上の規模のものとする。
第4 適用除外
1 この要綱は、都市計画法第29条第3号から第8号に掲げるもの、及び町長が特に認める公益的法人が行う事業については適用しない。
2 農業、林業及び漁業を営む者、又は、これらの団体が農業、林業又は漁業の生産活動上必要な開発事業については適用しない。ただし、畜産団地等町長が例外と認める場合は、この限りでない。
第5 事前協議
1 開発事業を行おうとする者は、あらかじめ当該開発事業の計画について、町長と協議するものとする。また、計画を変更する場合も同様とする。
2 開発事業者は、1項の協議にあたっては、開発地域の位置、規模、用途、開発事業等を記載した協議申出書及び事業計画書、設計図、その他施行方法の表示に必要な図面を添付しなければならない。
第6 町長の同意
1 町長は、第5の協議を受けた場合において、地域住民の健康の保護と快適な生活環境の確保を基本として審査し、当該事業計画及び設計の内容が別表に掲げるところに従って定められているものと認めたときは、当該開発事業の実施に同意する。ただし、開発事業者が現行法令により許認可を必要とするものについては、その結果が明らかになるまで同意しない。
[別表]
2 町長は、開発区域が20ヘクタール以上の規模の開発事業について開発事業者から協議を受けた場合は、県と協議するものとする。ただし、20ヘクタール以下であっても、その地域の実情に応じ必要と認める場合は、県と協議を行う。
第7 協定の締結
開発事業者は、本要綱に基づいて協議が成立し同意を得たときは、原則として、次に掲げる事項を内容とする協定を町長と締結しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めたときは、この限りでない。
1 開発事業を行う土地の用途及び処分に関する事項
2 道路、公園、緑地、その他公共の用に供する空地の設置計画及びこれらの施設の提供並びに維持管理に関する事項
3 上水道、下水道その他供給施設及び処理施設の設置計画、またこれらの施設の提供並びに維持管理に関する事項
4 公益施設の整備に関する事項
5 環境の緑化、その他地域環境の整備に関する事項
6 文化財及び自然環境の保護に関する事項
7 公害及び災害の防止のための措置並びに環境衛生に関する事項
8 開発事業の工事の時期及び期間に関する事項
9 協定履行の保証及びその不履行の場合の措置に関する事項
第8 開発事業者の責務
1 町の計画及び住民の意向に対する配慮
開発事業者は、事業の実施にあたっては、町の総合計画に合致するよう充分に配慮するとともに地元関係住民の意向を尊重し、地域住民の生業安定に支障をきたす施設を設置してはならない。
2 自然環境及び文化財等の保全
開発事業者は、積極的に自然破壊の防止と緑地の適正な保全をはかるとともに文化財等の保護に努めなければならない。
3 公害等の防止
開発事業者は、公害及び災害の未然防止に最善の努力をし、住民の生命財産の保護に努めなければならない。
4 同意、被害の補償等
開発事業者は、開発区域周辺に影響を及ぼすおそれのあるものについては、事前に関係権利者等の同意を受け、また開発事業によって被害を与えたときは、その被害を受けたものに対して補償の責を負わなければならない。
開発事業者は、当該事業の施行に起因し道路等に損傷を与えたときは、直ちに原状に復さなければならない。
開発事業者は当該区域から生ずる汚水、雨水を河川、水路等公共用水域に放水する場合は、当該施設の管理者及び水利関係者の指示及び同意を得るものとする。
第9 公共施設及び公益的施設の整備
開発事業者は、次の基準(技術的細目については別に町長が定める。)により自己の費用負担において事業の施行に伴い必要となる道路公園、緑地、給排水施設等、及びその他の公共施設を整備しなければならない。また教育施設、清掃施設、福祉施設等の公益的施設の整備もはからなければならない。
1 道路
(1) 開発行為により設置される道路は、道路構造令によるものとし、特に必要と認められる区域内における路面は全面舗装とする。
また、開発区域内の道路については、歩道等の交通安全施設を設置する。ただし地形その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
(2) 開発区域からの取付道路の幅員は、地域の状況及び交通量を勘案し、町長と協議して定めるものとする。
2 農道、林道、及び河川、水路等
(1) 事業の施行に伴い農道、林道及び水路等の改修(新設、移設を含む。)を町長が必要と認めた場合は、開発区域の内外にわたり、整備するものとする。
(2) 農地、山林等の開発事業によってかんがい用排水源の枯渇、汚染その他の障害が発生するおそれがある場合は、農林業経営に支障のないよう諸施設を整備するものとする。
3 公園及び緑地
(1) 公園は、安全かつ、有効に利用できる位置に設置し、災害時の避難等に支障のないよう計画しなければならない。
(2) 公園及び緑地の面積は、特に必要と認められる区域内にあっては、開発区域面積の6%以上その他の区域にあっては、開発区域面積の3%以上を確保するものとし、公園等の整備及び施設を設置するものとする。
4 給水施設
給水施設は、町と協議し開発業者が自己の費用負担において施行するものとする。
5 排水施設
(1) 排水施設については、あらかじめ町長と協議の上地形、地質、開発区域の規模、及び放流先の排水能力、利水の状況、その他周辺の状況を勘案し、かつ開発事業の施行中、及び完成後における雨水、汚水等の排水量を充分に考慮して、これらを有効、かつ、適切に排出できるように設計した排水施設を排水路その他の公共用排水施設、又は、河川その他の公共用水域に接続させなければならない。
(2) 雨水以外の汚水等については、町の指示する方法により浄化槽又は、終末処理施設を設けて、その排水が排水地先の公共用水域の利用目的に影響を及ぼすことのないよう処理しなければならない。また、放流によって生ずる第三者との紛争は自己の責任において解決しなければならない。
(3) 排水施設及びその関連施設の維持管理は、将来町に移管されるまで開発事業者が良好な状態に維持管理するものとする。
6 消防水利施設
開発区域内における消防水利については、町と協議の上消防水利基準(昭和39年消防庁告示第7号)により、必要な水利施設を整備しなければならない。
7 ごみ処理施設
(1) 開発区域におけるごみの収集並びに処理方法については、町と協議するものとする。
(2) 開発地域内にごみの収集施設又は焼却施設を設置するときは、町長と協議の上設置するものとする。
8 その他の公益的施設
(1) 開発規模、開発区域の位置等から、町が公益施設の設置が必要と認めたときは、用地を提供するものとする。ただし、位置、規模等については開発事業者と町長が協議して定める。
(2) 町以外の者が設置する公益施設の用地の確保は、開発事業者の責任において必要な措置を講ずるものとする。
第10 公共施設等の提供及び管理
1 新たに設置又は、確保された公共施設、公益施設及び用地は、法律に特別の定めがある場合を除き、原則として無償で町に提供し、町が管理するものとする。
2 前項の規定にかかわらず特定企業のための施設である場合等町が管理する必要がないと認められるときは、開発事業者は、自らの負担において管理するものとする。
3 町が公共施設等の用に供する土地を所有することとなる場合においては、当該公共施設等に係る開発事業が完了したときは、町長は直ちに所有権取得の手続きをとるものとする。
第11 公共施設等の引継ぎ
町に提供する公共施設及び公益施設の引継ぎの時期は、原則として工事完了検査後とし、事実の引継ぎは町長と協議のうえ定めるものとする。
第12 権利義務の承継
本要綱により同意を得た者の相続人又は、一般的承継人は、被承継人が有する当該同意に基づく権利義務を承継するものとする。
第13 協力しなかった者に対する措置
町長は、開発行為の同意を受けず、またこの要綱に規定する内容に違反し開発行為をしている者及びした者に対しては、次に掲げる措置をとるものとする。
1 開発行為に関連する道路の工事、若しくは占用、又は特殊車両の通行の許認可等について斟酌し、必要があるときは、ほかの道路管理者、及び関係機関に対し、同様の措置をとるよう要請する。
2 開発事業に関する公共事業の施行について斟酌し、必要があるときは、関係機関に対し同様の措置をとるよう申請する。
3 水道、電気等の供給業者に対し、水道、電気等を供給しないよう要請する。
第14 諮問機関等
この要綱の推進にあたっては、必要と認める事項について色麻町産業経済振興審議会に諮問するものとする。
この要綱及び県の土地利用緊急対策要綱に基づく事項について必要の都度、副町長、及び関係課長等の開発関係事務調整会議を開催する。
第15 その他
1 本要綱により難いもの、又は定めのないものについては、その都度町長と協議するものとする。
2 本要綱に必要な様式については町長が別に定める。
3 この要綱に対する協議についての窓口は企画財政課とする。
附 則
1 この要綱は、昭和48年11月1日から施行する。
2 この要綱の施行前既に開発事業を行なっている開発事業者に対しても協力を要請する。
附 則(平成15年3月14日訓令甲第4号)
| 
 | 
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
| 
 | 
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日訓令甲第32号)
| 
 | 
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第45号)
| 
 | 
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第11号)
| 
 | 
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表
同意の基準
| 1 | 開発事業に係る土地の用途が現在の土地利用計画及び構想の利用区分に適合していること。 | |
| 2 | 予定建築物の用途が都市計画法第8条第1項第1号の用途地域に適合していること。 | |
| 3 | 道路、公園、緑地、その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上、又は事業活動の効率上、支障がないような規模であり、かつ、これらが適当に配置されていること。 | |
| (1) | 開発区域の規模、形状及び周辺の状況 | |
| (2) | 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 | |
| (3) | 開発区域内の土地及び予定建築物の用途 | |
| (4) | 予定建築物の敷地及び配置 | |
| 4 |  開発区域内の主要な道路が3の(1)から(4)までに掲げる事項を勘案して、開発区域外の相当規模の道路に接続されるものであること。
											 開発区域内において都市計画決定が行なわれ、又は道路整備計画の対象とされている道路がある場合は、設計がこれに適合していること。  | 
|
| 5 | 排水路その他の排水施設が次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の排水を有効に排出するとともにその排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されており、かつ、当該排水に係る河川その他の公共用水域の管理者、直接影響を受ける関係住民の代表者並びに関係水利権者の代表者と協議して同意を得ていること。 | |
| (1) | 当該地域における降水量 | |
| (2) | 3の(1)から(4)までに掲げる事項及び放流先の状況 | |
| 6 | 上水道、その他の給水施設が、当該開発区域について想定される需要に支障をきたさないような構造及び能力で適当に配置されており、かつ、水道事業者との協議を了しているとともに直接関係のある水利権者の代表者と協議してその了解を得ていること。 | |
| 7 | 電気の供給施設が、当該開発区域について想定される需要に支障をきたさないような構造及び能力で適当に配置されており、かつ、これらの供給事業者との協議を了していること。 | |
| 8 | 環境基本法第16条第1項による環境基準を充たしているとともに、その他公害防止に万全の配慮をしていることが認められること。 | |
| 9 | 当該地域の自然的、社会的諸条件を勘案し、現在及び将来の自然環境の保全の観点からみて適当であると認められること。 | |
| 10 | 廃棄物の処理について万全の配慮をしていると認められること。 | |
| 11 | 消防防災施設について万全の配慮をしていると認められること。 | |
| 12 | 当該開発事業の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の保全が図られるように公共施設及び予定建築物の用途の配分が定められていること。 | |
| 13 | 開発区域内の土地が、地盤の軟弱な土地、がけくずれ、出水、又は、土砂流失のおそれのある土地、これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁、土砂止の設置等安全上必要な措置が講じられるものであること。 | |
| 14 | 開発区域内には、次に掲げる区域内の土地を含まないこと。 | |
| (1) | 建築基準法第39条第1項の災害危険区域 | |
| (2) | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域 | |
| (3) | 地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域 | |
| (4) | 砂防法第2条の規定により指定された土地の区域 | |
| (5) | 自然公園法第17条第1項の国定公園の特別区域 | |
| (6) | 鳥獣保護及び狩猟に関する法律第8条の2第3項の特別鳥獣保護区 | |
| (7) | 自然環境法第17条の特別地区 | |
| (8) | 都市計画法第8条第1項第7号の風致地区 | |
| (9) | 文化財保護法第69条第1項の史跡名勝天然記念物の指定区域 | |
| (10) | 森林法第25条の保安林又は同法第41条第1項若しくは第2項の保安施設地区 | |
| (11) | 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号の農用地区域 | |
| 15 | 開発地域が普通林地域に係る場合は、災害の防止又は水資源の涵養等の目的から判断して著しい支障がないと認められること。 | |
| 16 | 開発事業が完了した後において、道路等による輸送の便に支障がないと認められること。 | |
| 17 | 開発区域内の土地若しくは、開発事業に関する工事をしようとする土地又は、これらの土地にある工作物について、開発事業の施行又は開発事業に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること。 | |
| 18 | 開発事業に関係のある公共施設(町管理以外のもの)の管理の同意を得、かつ新たに設置される公共施設(町管理以外のもの)を管理することとなる者との協議を了していること。 | |
| 19 | 開発事業者が当該開発事業の目的を達成するために必要な資力及び信用を有していると認められること。 | |
| 20 | 当該開発事業の地域住民に対する貢献度が高いと認められること。 | |
