○加美郡土地開発公社定款
(昭和49年3月25日議決 昭和49年4月15日県知事認可)
改正
昭和63年3月10日
平成元年5月23日
平成15年4月1日
平成18年3月16日
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と地域住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この土地開発公社は、加美郡土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。
(設立団体)
第3条 公社の設立団体は、加美町及び色麻町(以下「設立団体」という。)とする。
(事務所の所在地)
第4条 公社の事務所は、加美郡加美町字西田3番5番地に置く。
(公告の方法)
第5条 公社の公告は、設立団体の役場前の掲示場に掲示して行う。
第2章 役員及び職員
第1節 役員及び職員
(役員)
第6条 公社に次の役員を置く。
(1) 理事3名(うち理事長1名)
(2) 監事1名
2 理事のうち1名は常任とする。
(役員の職務及び権限)
第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、規程の定めるところにより、公社の業務を掌理するとともに、あらかじめ理事長の定めるところにより、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条の職務を行う。
(役員の任命)
第8条 役員は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第21条の規定に基づき、各設立団体の長が協議して定めた一の長(以下「管理町長」という。)が任命する。
2 理事長は、理事の互選により定める。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。
(役員兼任の禁止)
第10条 理事及び監事は、相互に兼ねることが出来ない。
(職員の任命)
第11条 職員は、理事長が任命する。
(兼任の禁止)
第12条 常任の役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第13条 公社に、理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(招集)
第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときに理事長が招集する。
(理事会の議事)
第15条 理事会の議長は、理事長をもってこれに充てる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。
(理事会の決議事項)
第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 業務方法書の制定又は変更
(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
(5) 規程の制定又は改正若しくは廃止
(6) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項
(7) その他公社の運営に関する重要な事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。
第3章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第17条 公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
ア 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
イ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ 公営企業の用に供する土地
エ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
オ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
カ 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
(2) 住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。
(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
(1) 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施と併せて整備されるべき公共設備又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務の附帯する業務を行うこと。
(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得あっせん、調整、測量その他これらに類する業務を行うこと。
(業務方法書)
第18条 公社の業務の執行に関する基本的な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第4章 基本財産の額その他資金及び会計
(資産)
第19条 公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 公社の基本財産の額は、500万円とし、各設立団体の出資額は、次のとおりとする。
 加美町400万円
 色麻町100万円
3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(事業年度)
第20条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(財務諸表)
第21条 公社は、毎事業年度の終了後2か月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て各設立団体の長に提出する。
(利益及び損失の処理)
第22条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめなお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理する。
2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理する。
(余裕金の運用)
第23条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債又は地方債の取得
(2) 郵便貯金又は銀行その他主務大臣の指定する金融機関への貯金
(予算の弾力運用)
第24条 理事長は、第16条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のための直接必要な経費に不足を生じたときは、管理町長の承認を経て、当該事業量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
第5章 雑則
(解散)
第25条 公社は、理事会で出席理事の3分の2以上の同意を得たうえ、各設立団体の議会の議決を経て宮城県知事の認可を受けたときに解散する。
2 公社は、解散した場合において債務を弁済して、なお残余財産があるときは、これを出資の額に応じて設立団体に帰属させる。
(規程への委任)
第26条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか、公社の運営に関し必要な事項は、規程で定める。
附 則
(施行期日)
1 この定款は、公社の成立の日から施行する。
(最初の役員の任期)
2 公社の役員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、管理町長の定めるところによる。
(最初の事業年度)
3 公社の最初の事業年度は第20条の規定にかかわらず、公社の成立の日から昭和50年3月31日までとする。
附 則(昭和63年3月10日)
この定款は、宮城県知事の認可のあった日から施行する。
附 則(平成元年5月23日)
この定款は、平成元年5月25日から施行する。
附 則(平成15年4月1日)
この定款は、宮城県知事の認可のあった日から施行する。
附 則(平成18年3月16日)
この定款は、宮城県知事の認可のあった日から施行する。