○農村公園設置条例
| (昭和51年6月22日条例第17号) | 
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(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の保健、休養及び自然愛護思想の向上に資するため公園を設置する。
2 公園の名称及び位置は次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 
| 王城寺農村公園 | 色麻町王城寺字八原7番地 | 
| 道命農村公園 | 色麻町四竈字新道命南地内 | 
| 大原農村公園 | 色麻町大字下新町北144番地 | 
| 本郷農村公園 | 色麻町四竈字本郷地内 | 
| あたご住宅農村公園 | 色麻町四竃字向町地内 | 
(委託)
第3条 町長は、この施設を効果的に運営するため必要があると認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別にこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年10月5日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年3月25日から適用する。
附 則(昭和56年3月16日条例第12号)
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この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月14日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月26日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第10号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。