○農村公園管理規則
| (昭和57年2月25日規則第3号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、農村公園設置条例(昭和51年色麻町条例第17号)の規定により、その管理について定めることを目的とする。
(管理の委託)
第2条 この施設の管理を関係団体(以下「受託団体」という。)に委託することができる。
2 前項の委託は、受託団体の代表者(以下「受託者」という。)との契約締結によりこれを行う。
3 前項の委託契約には、次の事項を定めるものとする。
(1) 施設の破損又は、紛失の場合の報告及び補修に関すること。
(2) その他必要な事項
(受託者の管理方法)
第3条 受託者は、管理運営委員会を設置し、管理に関し、諮問することができる。
2 前項の規定による管理運営委員会は、受託団体役員のうちから受託者が選出する。
(管理人)
第4条 受託者は、直接、この施設の保守に当たる者(以下「管理人」という。)を選任して、町長に報告しなければならない。
2 管理人は、次の事項について、受託者に報告しなければならない。
(1) 施設が破損又は、摩耗した場合
(2) その他、必要と認める事項
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第3号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。