○愛宕山公園条例
| (平成4年6月29日条例第18号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、愛宕山公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 町民の心身の健全な発達と保養を提供し、併せて地域産業及び文化の承継を図るとともに、町民福祉の増進に資するため公園を設置する。
2 公園の名称及び位置は次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 
| 愛宕山公園 | 色麻町四竈字東原地内 | 
(管理事務所及び職員)
第3条 公園の管理を行うため、管理事務所を置く。
2 管理事務所に所長及び必要な職員を置く。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、次条第1項又は第3項の許可に係るものについてはこの限りではない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、竹木等の物件を堆積すること。
(4) 土地の形状を変更し、又は土石の類を採取すること。
(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(9) 指定された場所以外の場所でたき火、炊はん、宴会又は野営をすること。
(10) 公園をその用途外に使用すること。
(行為の制限)
第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 町長の指定する有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)の内部に広告を表示すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的その他の町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、公園の利用の禁止若しくは制限又は公園からの退出を命ずることができる。
(1) 公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき
(2) 公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合において、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止する必要があるとき
(3) 公園内の秩序を乱し、又は乱すおそれのあるとき
(4) 公園内の施設、備品又は展示品等をき損又は亡失するおそれがあるとき
(5) 前4号に掲げるもののほか、必要な指示に従わないとき
(有料公園施設)
第7条 有料公園施設は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 有料公園施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、有料公園施設の供用月日及び時間を定めることができる。
(使用料及び観覧料)
第8条 第5条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料(消費税相当額を含む。)を納入しなければならない。
2 有料公園施設を利用する者は、別表第3に掲げる額の使用料及び観覧料(消費税相当額を含む。)を納入しなければならない。
[別表第3]
3 前2項の使用料及び観覧料は、町長の発行する納入通知書等により納入しなければならない。
(使用料及び観覧料の返還)
第9条 既に納入した使用料及び観覧料は、返還しない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、この限りではない。
(使用料及び観覧料の減免)
第10条 公用若しくは公益事業のため公園施設を使用するとき又は町長が相当の理由で認めたときは、第8条の使用料及び観覧料を減額又は免除することができる。
[第8条]
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用の許可を受けた者は、町長の承認を受けないで利用の権利を譲渡し、又は第三者をして利用させてはならない。
(使用の取消し等)
第12条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例によってした許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(2) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により、施設、備品又は展示品をき損又は亡失した者は、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成5年6月25日条例第21号)
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この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日条例第8号)
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この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第3号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第2号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第16号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月19日条例第33号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日から施行日にかけて宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月13日条例第7号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月13日条例第14号)
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この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第27号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月21日条例第1号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第12号)
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この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
有料公園施設
| 公園の名称 | 有料公園施設の名称 | 
| 愛宕山公園 | サッカー場 農業伝習館 | 
別表第2(第8条関係)
第5条第1項に掲げる行為をする場合の使用料
| 行為の種別 | 基本使用料 | 加算使用料の額 | 
| 物品等販売 | 1日2,200円 | 1日販売員1人につき220円 | 
注 加算使用料は、実使用日数に応じ、基本使用料に加算して徴収する。
別表第3(第8条関係)
有料公園施設を利用する場合の使用料及び観覧料
1 サッカー場
| 区分 | 使 用 料 | ||
| フィ-ルド使用 | 1面1時間につき | 一    般
												 高校生以下  |  3,300円
												 1,650円  | 
| 半面1時間につき | 一    般
												 高校生以下  | 1,650円
												 825円  | 
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| 夜間照明 | 1面1時間 | 550円 | |
| 半面1時間 | 275円 | ||
| 更衣室シャワー | 5分間につき | 100円 | |
注 
1 有料公園施設を目的外に利用する場合は、本表の使用料の額の5割増とする。
2 高校生以下とは、幼児、小学校の児童及び中学校又は高等学校の生徒をいう。
2 農業伝習館
(1) 施設利用関係
| 使用料の額 | |||||
| 区分 | 1日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 附属設備・器具等 | 
| 研修室 | 5,500円 | 2,750円 | 2,750円 | 3,960円 | |
| 研究室 | 3,300円 | 1,650円 | 1,650円 | 2,420円 | |
| 資料室 | 1,100円 | 550円 | 550円 | 770円 | |
| 調理加工室 | 2,200円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,540円 | |
| 食堂 | 3,960円 | 1,980円 | 1,980円 | 2,750円 | |
注 
1 「1日」は午前9時から午後5時まで、「午前」は午前9時から午後1時まで、「午後」は午後1時から午後5時まで、「夜間」は午後5時から午後9時までとする。
2 1に定める時間を超えて使用する場合は、使用料に、それぞれの使用料の額を時間割計算によって算出した額(10円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。)を加算した額を徴収する。この場合において、超過時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げる。
3 研究室利用において、半室利用の場合は、それぞれの区分に従い、使用料の2分の1に相当する額を徴収する。
4 調理加工室の使用料には、電気、ガス等の使用料を含むものとする。
5 使用時間が1に定める使用時間に満たない場合においても使用料の減免は行わない。
6 宿泊者が食事のために施設を利用する場合は、使用料を徴収しないものとする。
| 観覧料の額 | |||
| 資料展示室 | 個人 | 一般(学生を除く) | 200円 | 
| 高校・大学生
															 | 100円 | ||
| 中学生以下
															 | 無料
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| 団体 | 一般(学生を除く) | 150円 | |
| 高校・大学生
															 | 50円 | ||
| 中学生以下
															 | 無料
															 | 
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| 注1 「団体」とは、20人以上をいう。 | |||
(2) 宿泊利用関係
| 使用料の額 | ||||||
| 区分 | 室名 | 定員 | 使用者区分 | 宿泊料金
														 (1泊1人当たり)  | 備考 | |
| 宿泊 | 洋室 | 2人 | 大人 | 4,950円 | 茶羽織、浴衣の使用含む | |
| 和室
														 (Aタイプ)  | 4人 | 大人(高校生・大学生含む) | 3,300円 | |||
| 小学生・中学生 | 2,420円 | |||||
| 和室
														 (Bタイプ)  | 6人 | 大人(高校生・大学生含む) | 2,750円 | |||
| 小学生・中学生 | 2,200円 | |||||
注 
1 宿泊利用時間は、午後4時から翌日午前10時までとする。
2 宿泊利用の受付は、5人以上とする。
3 使用者の都合により、表に定める定員を下回る人数で宿泊する場合は、割増使用料として次の額を徴収する。
| 和室(Aタイプ)を2人で使用する場合 1泊1人当たり1,650円 | 
| 和室(Aタイプ)を1人で使用する場合 1泊1人当たり3,300円 | 
| 和室(Bタイプ)を3人で使用する場合 1泊1人当たり660円 | 
| 和室(Bタイプ)を2人で使用する場合 1泊1人当たり1,320円 | 
| 和室(Bタイプ)を1人で使用する場合 1泊1人当たり2,640円 | 
| 洋室を1人で使用する場合 1泊1人当たり3,300円 |