○色麻町下水道条例
(平成11年12月24日条例第22号)
改正
平成12年3月31日条例第6号
平成12年3月31日条例第8号
平成12年12月28日条例第29号
平成16年3月19日条例第2号
平成19年3月15日条例第7号
平成22年3月16日条例第9号
平成24年3月14日条例第12号
平成25年3月15日条例第16号
平成25年12月17日条例第28号
平成26年3月18日条例第6号
平成31年3月14日条例第7号
令和5年12月27日条例第28号
令和5年12月27日条例第30号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本町の公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設(所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定める基準によること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上(勾配100分の3以上)とすることができる。
排水人口(単位人)排水管の内径(単位ミリメートル)排水管の勾配
150未満100以上100分の2以上
150以上300未満125以上100分の1.7以上
300以上500未満150以上100分の1.5以上
500以上200以上100分の1.2以上
(排水設備等の計画の確認)
第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の実施)
第5条 排水設備等の新設等の工事は、町長が指定した排水設備等工事業者(以下「公認業者」という。)でなければ行ってはならない。
2 前項の公認業者が、同項の工事を行うときは、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「排水設備等工事責任技術者」という。)に監理させなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、町の検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、町長は当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
(改善命令)
第7条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(義務者の異動の届出)
第8条 義務者に異動があったときは、新旧義務者は連署して、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、前項の規定にかかわらず、その排水基準を当該項目に係る水質基準とする。
(除害施設の設置等)
第10条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続し排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には、適用しない。
第10条の2 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム(0.1)ミリグラム以下
(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン(1)ミリグラム以下
(3) 有機燐化合物 1リットルにつき(1)ミリグラム以下
(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛(0.1)ミリグラム以下
(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき6価クロム(0.5)ミリグラム以下
(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素(0.1)ミリグラム以下
(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀(0.005)ミリグラム以下
(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。
(9) ポリクロリネイテッドビフェニル(別名PCB) 1リットルにつき(0.003)ミリグラム以下
(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき(0.3)ミリグラム以下
(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき(0.1)ミリグラム以下
(12) ジクロロメタン 1リットルにつき(0.2)ミリグラム以下
(13) 四塩化炭素 1リットルにつき(0.02)ミリグラム以下
(14) 1.2―ジクロロエタン 1リットルにつき(0.04)ミリグラム以下
(15) 1.1―ジクロロエチレン 1リットルにつき(1)ミリグラム以下
(16) シス―1.2―ジクロロエタン 1リットルにつき(0.4)ミリグラム以下
(17) 1.1.1―トリクロロエタン 1リットルにつき(3)ミリグラム以下
(18) 1.1.2―トリクロロエタン 1リットルにつき(0.06)ミリグラム以下
(19) 1.3―ジクロロプロペン 1リットルにつき(0.02)ミリグラム以下
(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき(0.06)ミリグラム以下
(21) 2―クロロ―4.6―ビスエチルアミノ―S―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき(0.03)ミリグラム以下
(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき(0.2)ミリグラム以下
(23) ベンゼン 1リットルにつき(0.1)ミリグラム以下
(24) セレン及びその化合物 1リットルにつき(0.1)ミリグラム以下
(25) フェノール類 1リットルにつき(5)ミリグラム以下
(26) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅(3)ミリグラム以下
(27) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛(2)ミリグラム以下
(28) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄(10)ミリグラム以下
(29) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン(10)ミリグラム以下
(30) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム(2)ミリグラム以下
(31) 弗素化合物 1リットルにつき弗素(15)ミリグラム以下
(32) 温度 45度未満
(33) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(34) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(35) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(36) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき(5)ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき(30)ミリグラム以下
(37) 窒素含有量 1リットルにつき(240)ミリグラム未満
(38) 燐含有量 1リットルにつき(32)ミリグラム未満
(39) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第34号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)
2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には、適用しない。
(水質管理責任者制度)
第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(水質の測定等)
第13条 特定施設又は除害施設の設置者は、当該施設から排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(報告の徴収)
第14条 町長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関する報告を徴し、又は資料提出を求めることができる。
(し尿の排除の制限)
第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(排除の停止又は制限)
第16条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要と認めるとき。
(使用開始等の届出)
第17条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料)
第18条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、1使用月につき、次の表に定める額(消費税相当額を含む。)とする。
区分排除汚水量金額
基本使用料10立方メートルまで1,375円
超過使用料10立方メートルを超える1立方メートルにつき 148円
1頭につき231円
1頭につき90円
(排除汚水量の算出)
第19条 排除汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、色麻町水道事業給水条例(平成10年色麻町条例第2号)の規定に基づき算定された使用量をもって汚水量とみなし算定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合、若しくは水道水と水道水以外の水を併用した場合において、使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
2 前項の規定にかかわらず、使用者の申告によりその使用する水量が同項の規定により算定される汚水量と著しく異なると町長が認める場合の汚水量の算定については、町長が申告の内容を審査して認定する水量によるものとする。
3 町長は、水道水以外の水の使用水量を認定するために必要があると認めるときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講ずることができる。
(月の中途における使用の開始等の場合の使用料)
第20条 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、次の各号により使用料の算定を行う。
(1) 基準水量が4立方メートル以下のとき、基本使用料の2分の1
(2) 使用水量が4立方メートルを超えるとき、1使用月分として算出した金額
(使用料の徴収方法)
第21条 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収するものとし、その納期限は使用月の翌々月の末日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。
2 第17条の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。
3 第17条に規定する休止又は廃止の届出をしない者は、公共下水道を継続して使用しているものとみなす。
4 第1項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、概算の使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
5 その他、使用料金の徴収に関し必要な事項は、町税外諸収入金の督促及び延滞金徴収条例(令和5年色麻町条例第28号)の例による。
(資料の提出)
第22条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第23条 町長は、災害その他の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造上の基準)
第24条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第26条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。
(3) 屋外にあるものにあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立ち入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置等の措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第25条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、計画水量に応じ排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けるものとする。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けるものとする。
(処理施設の構造の基準)
第26条 第24条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないような措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第27条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第28条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方式によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調整する。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調整するものとする。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(6) 前号のほか汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、廃液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(排水施設の増設)
第29条 処理区域内に、排水設備の新設等をしようとする者が必要とする場合は、排水施設を増設することができる。ただし、排水施設のち、公共ますを除き公道下埋設の場合で排水施設及び処理施設の管理上支障がないと認められる場合に限る。
2 前項の費用に充てるため、次の各号の区分に従い工事費負担金を徴収する。
(1) 排水管及びポンプ施設に係る工事については、その工事費の100分の5以内とする。
(2) 取付管及び公共ますに係る工事については、その工事費の2分の1以内とする。
(分割譲渡等を目的とする土地の取扱い)
第30条 宅地として分割譲渡等を目的とする土地は、1団地に付き1個の公共ます(取付管を含む。)を設置する。2個以上の公共ます(取付管を含む。)の設置は事業主若しくは土地の所有者の負担で行う。
2 団地内は、事業主若しくは土地の所有者において、条例に基づき排水設備を設置する。
(行為の許可)
第31条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面等を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(3) その他町長が必要と認める書類
(許可を要しない軽微な変更)
第32条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第33条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 町長は、前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額及び徴収については、色麻町公共物管理条例(平成4年色麻町条例第5号)及び色麻町道路占用料等条例(平成22年色麻町条例第2号)を準用する。
(原状回復)
第34条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
2 町長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(罰則)
第35条 詐欺その他の不正な行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第36条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(色麻町本郷住宅団地地域下水処理場条例の廃止に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、廃止前の色麻町本郷住宅団地地域下水処理場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成12年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第9条、第10条、第11条、第12条、第13条及び第14条の規定によるこの条例の施行前になされた行為に対する罰則については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月28日条例第29号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月16日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に既に存する施設で第24条から第26条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。
附 則(平成25年12月17日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第18条第2項に規定する改正後の料金は、平成26年5月分として徴収する料金から適用し、平成26年4月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月18日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月14日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第18条第2項に規定する改正後の料金は、平成31年11月分として徴収する料金から適用し、平成31年10月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月27日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月27日条例第30号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。