○色麻町下水道条例施行規則
| (平成11年12月24日規則第28号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町下水道条例(平成11年色麻町条例第22号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(始期及び終期)
第2条 条例第2条第1項第11号の規定に基づく始期及び終期は次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合は、色麻町水道事業給水条例(平成10年色麻町条例第2号)第25条に規定する定例日の検針の基礎となった期間
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、毎月1日から末日までの期間
(排水設備の共同設置)
第3条 排水設備は、義務者が土地・建物その他の状況により単独で設置することが不能若しくは困難であるときは、町長に届け出て共同で設置することができる。
2 前項の各義務者は、その排水設備に関する義務について連帯してその義務を負うものとし、代表者を定め連署のうえ、排水設備共同設置届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の代表者を変更したときは、排水設備共同設置代表者変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(排水設備の設置基準)
第4条 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますの接続孔と管底高に、くい違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、下水を円滑に流下させるための措置を講じなければならない。
(2) 管の布設にあたっては、勾配に注意し、管種に応じた接合方法によること。
(3) 排水管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上を標準とすること。
(4) 排水設備の附帯設備については、次に掲げるところによること。
ア 排水管の直線部においては、管径の120倍以下の間隔にますを設けること。
イ 浴室、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のストレーナーを設けること。
ウ 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ施設を設けること。
エ 土砂を多量に排除する箇所には、沈砂装置を設けること。
オ 水洗便所、浴室、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを付け、トラップの封水がサイホン作用、又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
カ 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。
キ 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
ク 汚水ますには、雨水の浸水を防止するため、密閉蓋を設けること。
(5) 前各号により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。
(排水設備等設置の申請及び確認)
第5条 条例第4条第1項の規定による申請は、排水設備等計画確認申請書(様式第3号)によるものとし、これに添付すべき書類は次のとおりとする。
[条例第4条第1項]
(1) 排水設備等を設置又は改築する土地の位置を表示した見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図
ア 道路、境界及び公共下水道施設の位置
イ 敷地内の建築物及び流し場、浴室、水洗便所、牛・豚の尿溜、その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の配置、内径、延長及び勾配
エ ます及びマンホールの位置、形状及び寸法
オ 他人の排水設備等を使用するときは、その位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするための必要な事項
(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管径、管種、勾配、ます及び地盤高を表示した縦断図
(4) 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した構造詳細図
(5) 排水設備等工事調書
(6) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書
(7) その他町長が、必要と認める書類
2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、下水道に関する法令及び条例等の規定に適合することを確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(確認申請書の変更届)
第6条 条例第4条第2項の規定による届出は、排水設備等計画変更届(様式第5号)によるものとする。
[条例第4条第2項]
(排水設備等の完了届等)
第7条 条例第6条第1項の規定による届出は、排水設備等完了届(様式第6号)によるものとする。
[条例第6条第1項]
2 条例第6条第2項の規定による検査済証は、排水設備等検査済証(様式第7号)とし、排水設備等の設置場所の見やすい場所に掲示しなければならない。
[条例第6条第2項]
(義務者の異動届)
第8条 条例第8条の規定による届出は、義務者異動届(様式第8号)によるものとする。
[条例第8条]
(住所変更届)
第9条 義務者が住所を変更したときは、速やかに義務者住所変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(除害施設の設置の適用範囲)
第10条 条例第10条の2第2項に規定する規則で定める項目は、次の表に掲げるものとする。
| 項目 | 
| 生物化学的酸素要求量 | 
| 浮遊物質量 | 
(水質管理責任者の届出)
第11条 条例第11条の規定による届出は、水質管理責任者届(様式第10号)によるものとする。
[条例第11条]
(除害施設の新設等の届出)
第12条 条例第12条の規定による届出は、除害施設設置届(様式第11号)によるものとする。
[条例第12条]
(使用開始等の届出)
第13条 条例第17条の規定による届出は、公共下水道使用開始等届(様式第12号)によるものとする。
[条例第17条]
(排除汚水量の認定)
第14条 条例第19条第1項第2号に規定する排除汚水量の認定は、次の表に定める基準によるものとする。ただし、次の表によることが著しく不適当と認めるときは、町長は、その事実を勘案して認定する。
| 排除汚水量の認定基準(月量) | |
| 1人当たり | 6立方メートル | 
2 条例第19条第1項第2号に規定する排除汚水量の認定は、前項の基準に対し、水道水量が上回る場合は当該使用水量を、水道水の使用水量が下回る場合は基準水量をそれぞれ排除汚水量とする。
3 第1項ただし書に規定する汚水量の認定にあたり、町長は必要があると認めるときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講ずることができる。なお、計測のための装置の設置に係る費用は、使用者と町がそれぞれ2分の1を負担する。ただし町の費用負担は装置1個までとする。
(排除汚水量の申告)
第15条 条例第19条第2項の規定による申告は、排除汚水量申告書(様式第13号)によるものとする。
2 町長は、前条及び前項に基づき、その汚水量を認定したときは、排除汚水量認定通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(使用料の減免)
第16条 条例第23条の規定による申請は、下水道使用料減免申請書(様式第15号)に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。
[条例第23条]
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その可否を決定し、下水道使用料減免決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。
(行為の許可の申請等)
第17条 条例第25条の規定による申請は、物件設置許可申請書(様式第17号)によるものとする。
[条例第25条]
2 町長は、前項の申請について許可したとき又はしなかったときは、物件設置許可(不許可)書(様式第18号)により通知するものとする。
(占用許可の申請)
第18条 条例第27条の規定による申請は、公共下水道占用許可申請書(様式第19号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
[条例第27条]
(1) 占用物件設置場所付近の現況図及び写真
(2) 占用面積実測丈量図
(3) 占用物件の構造図
(4) 占用が隣接の土地、建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合においては、それらの者の同意書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請について許可したときは、公共下水道占用許可書(様式第20号)により通知するものとする。
(占用料の徴収)
第19条 条例第27条第3項の規定による占用料は、占用許可の際、町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。
(過誤納による使用料の精算)
第20条 使用料を徴収した後、使用料の算定に誤りがあったときは、翌使用月分以降の使用料において精算するものとする。
(検査員証の様式)
第21条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び同法第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、色麻町下水道検査員証(様式第21号)とする。
(委任)
第22条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
