○色麻町上下水道運営委員会条例
| (平成6年3月24日条例第4号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、色麻町上下水道運営委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、水道事業及び下水道事業の整備推進及び管理運営について調査及び審議するため、委員会を置く。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 受益者の代表
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員には報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年色麻町条例第199号)の規定による。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設水道課において所掌する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(色麻町水道事業運営協議会条例の廃止)
2 色麻町水道事業運営協議会条例(昭和58年色麻町条例第16号)は廃止する。
附 則(平成18年9月21日条例第36号)
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この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第25号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。