○色麻町下水道事務委任規則
| (平成8年6月28日規則第3号) | 
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち別表に掲げる事務を、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に定める色麻町長に委任する。
 [別表]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月24日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月24日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
別表(第1項関係)
委任事務
| 色麻町農業集落排水処理施設条例(平成8年色麻町条例第10号)に基づく次に掲げる事務 | 
| 1 第12条の規定による使用開始等の届出 | 
| 2 第13条第2項の規定による排除汚水量の算出 | 
| 3 第15条の規定による使用料金の徴収 | 
| 色麻町個別排水処理施設条例(平成10年色麻町条例第14号)に基づく次に掲げる事務 | 
| 1 第12条の規定による使用開始等の届出 | 
| 2 第13条第2項の規定による排除汚水量の算出 | 
| 3 第13条第1項の規定による使用料金の徴収 | 
| 色麻町下水道条例(平成11年色麻町条例第22号)に基づく次に掲げる事務 | 
| 1 第17条の規定による使用開始等の届出 | 
| 2 第19条の規定による排除汚水量の算出 | 
| 3 第21条の規定による使用料金の徴収 |