○色麻町下水道事業分担金条例
| (平成11年12月24日条例第23号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、町が公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 排水区域内に存する土地の所有者と当該土地に係る地上権者、質権者、使用借主若しくは賃借人とが協議して分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を町長に申し出たときは、前項の規定にかかわらずその者を受益者とする。
(排水区域の公告)
第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(単位分担金)
第4条 分担金の額は、1平方メートル当たり300円とする。
(受益者の分担金の額)
第5条 受益者が負担する分担金の額は、前条の規定により定めた単位分担金に当該受益者が第6条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの地積(500平方メートルを限度とする。)を乗じて得た額とする。
[第6条]
(賦課対象区域の決定等)
第6条 町長は、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(分担金の賦課及び徴収)
第7条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定に基づき分担金の額を定め、これを賦課するものとする。
[第5条]
2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときはこの限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(分担金の減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第10条 第6条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第7条第1項の規定により賦課された分担金のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
2 第6条の規定により公告された土地の分割譲渡等により、新たに受益者が生じた場合は、町長は、その受益者が所有し、又は地上権等を有する土地の地積(500平方メートルを限度とする。)に単位分担金を乗じて分担金の額を定め、賦課するものとする。なお、当該変更に係る当事者が協議のうえ分担金納付者を定め、納付者がその旨を町長に届け出るものとする。
[第6条]
3 町長は、前項の分割譲渡等により残った土地の地積(500平方メートルを限度とする。)に基づき、分担金の額を算定し直し、過払いがあった場合は当該納付者に返納するものとする。
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第11条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(延滞金)
第12条 町長は、第7条第2項の納付期日までに分担金を納付しないものがあるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
[第7条第2項]
2 前項に規定する延滞金の徴収方法については、色麻町税条例(昭和25年色麻町条例第69号)の例による。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。