○色麻町農業集落排水事業分担金条例施行規則
| (平成8年6月28日規則第5号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町農業集落排水事業分担金条例(平成8年色麻町条例第11号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項ただし書の一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
[条例第2条第1項]
(受益者の地積)
第3条 条例第5条に規定する分担金の額の算定基準となる土地の地積は、土地課税台帳又は土地登記簿によるものとする。
[条例第5条]
2 町長は、前項の規定により難いと認めるとき又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第4条 条例第6条の規定により公告された賦課対象区域の土地に係る受益者は、町長の定める日までに農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を提出しなければならない。
[条例第6条]
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。
(分担金の通知)
第5条 条例第7条第2項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、農業集落排水事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。
[条例第7条第2項]
(分担金の納期等)
第6条 前条の規定による各年度に納付すべき分担金の納期は次のとおりとし、各納期に納付すべき分担金の額は、条例第7条第1項の規定により定めた分担金の額を20で除して得た額とする。この場合100円未満の端数があるときは、初年度第1期の納付額に加算するものとする。
[条例第7条第1項]
(1) 第1期 6月1日から同月25日まで
(2) 第2期 9月1日から同月25日まで
(3) 第3期 12月1日から同月25日まで
(4) 第4期 翌年2月1日から同月25日まで
2 町長は、特別の事情がある場合前項の納期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、納期及びその納期に納付すべき分担金の額を別に定めることができる。
(分担金の納付)
第7条 前条の規定による分担金の納付は、農業集落排水事業受益者分担金納入通知書(様式第3号)による。
(分担金の前納)
第8条 条例第7条第3項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条の通知書に記載された分担金決定額のうち、到来した納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき分担金をあわせて納付することをいう。この場合においては、農業集落排水事業受益者分担金前納申請書を提出しなければならない。
2 受益者が前項に規定する分担金を一括納付するときは、農業集落排水事業受益者分担金一括納入通知書兼領収書による。
(報奨金の交付)
第9条 前条の規定により受益者が分担金を納期前に納入した場合においては、納期前に納付した分担金の額に、別表第1に掲げる報奨金交付率を乗じて得た額の報奨金を交付する。
[別表第1]
2 前項の規定にかかわらず、受益者が国又は地方公共団体及び別表第3(第16条関係)第3号減免区分2)の細部運用農業集落排水事業受益者分担金町長認定細部運用基準に該当し減免の対象となる土地の場合は、これを交付しない。
(端数計算)
第10条 条例第5条に規定する受益者の分担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。
[条例第5条]
2 条例第11条に規定する延滞金の額を計算する場合においてはその計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその分担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
[条例第11条]
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(過誤納金の取扱)
第11条 町長は、受益者の過誤納に係る分担金及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。
2 町長は、前項の規定により還付すべき場合において、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、前項の規定にかかわらず、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
3 町長は、前2項の規定により過誤納金を還付又は未納に係る徴収金に充当する場合は、遅滞なく当該受益者に対し、農業集落排水事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(還付加算金)
第12条 町長は、過誤納金を受益者に還付し、又は徴収金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、当該金額が100円以上(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)であるときは、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額を、その還付又は充当すべき金額に加算する。
(繰上徴収)
第13条 町長は、既に分担金額の確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき
(2) 強制執行を受けたとき
(3) 破産の宣告を受けたとき
(4) 担保権の実行として競売が開始されたとき
(5) 受益者である法人が解散したとき
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき
(7) 偽りその他不正の行為により分担金を免れ又は免れようとしたとき
(8) 第18条に規定する納付管理人を定めないで、町内に住所、事務所等を有しないこととなるとき。
[第18条]
(分担金の徴収猶予)
第14条 条例第8条の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
[条例第8条]
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2に定める基準によりその適否について決定し、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。
[別表第2]
(分担金の徴収猶予の取消し)
第15条 町長は、前条第2項の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
2 町長は、前項の規定により、徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に対し、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(分担金の減免)
第16条 条例第9条第1項の規定による分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金決定通知書を受け取った日、又は減免の理由が発生した日から14日以内に農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし、国及び地方公共団体又は町長が相当な理由があると認めた受益者についてはこの限りでない。
[条例第9条第1項]
2 町長は必要があると認めるときは、前項の申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な書類を添付させることができる。
3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、別表第3に定める基準により、その適否について決定し、農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第9号)により当該受益者に通知するものとする。
[別表第3]
(受益者変更の申告)
第17条 条例第10条の規定による受益者の変更があった場合の届出は、農業集落排水事業受益者変更申告書(様式第10号)によるものとする。
[条例第10条]
2 条例第10条第2項の規定による、公告された土地の分割譲渡等により受益者の変更があった場合の届出は、農業集落排水事業受益者変更(分割譲渡等)申告書(様式第10号の2)によるものとする。
(納付管理人の申告)
第18条 受益者は、町内に住所又は事務所等を有しない場合又は有しなくなるときは、分担金納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから納付管理人を定め、農業集落排水事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(住所等変更の申告)
第19条 受益者又は納付管理人が住所又は事務所若しくは氏名を変更したときは、遅滞なく農業集落排水事業受益者(納付管理人)住所等変更申告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(不申告に係る認定)
第20条 町長は、この規則により申告すべき事項について、申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては申告によらないで認定することができる。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月30日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月24日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月30日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第14号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の色麻町農業集落排水事業分担金条例施行規則の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附 則(令和5年11月30日規則第22号)
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(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発した督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
分担金納期前(一括)納付報奨金交付率表
| 納期前に納付した年数 | 交付率(%) | 
| 5年以上 | 20 | 
別表第2(第14条関係)
農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準
| 徴収猶予項目 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予額 | 
| (1) 係争地に係る土地 | 1) 判決等により係争事由が解決するときまで | 全額 | 
| (2) 受益者又は、受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | 1) 町長の認定する期間 | 町長の認定する金額 | 
| (3) 受益者がその財産につき災害、震災、風水害、その他の災害を受けたとき又は盗難にあったとき | 1) 町長の認定する期間 | 〃 | 
| (4) その他町長が特別に必要と認めたとき | 1) 町長の認定する期間 | 〃 | 
別表第3(第16条関係)
農業集落排水事業受益者分担金減免基準
| 減免の対象となる土地 | 減免区分 | 減免率(%) | 
| (1) 生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者の所有又は使用に係る土地 | 1) 生活保護法(昭和25年法律第114号)による生活扶助を受けている者 | 100 | 
| 2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者 | 50 | |
| (2) 下水道事業のため土地、物件、労働又は金銭を提供した者の所有又は使用に係る土地 | 町長認定 | |
| (3) 前各号に掲げる受益者のほかその状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地 | 1) 地域の自治的団体が所有又は使用している集会場等の施設の用地 | 100 | 
| 2) その他町長が特に減免する必要があると認めた土地 | 町長認定 | 
