○色麻町農業集落排水処理施設条例施行規則
| (平成8年6月28日規則第4号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町農業集落排水処理施設条例(平成8年色麻町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の基準)
第2条 条例第4条第4号に規定する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 排水管屋外分の内径は、100ミリメートル以上とする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
(2) 排水管の土かぶりは、私道内では、60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上を基準とする。
(3) 浴場及び流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のストレーナを設けること。
(4) 浴場及び流し場等の汚水流出口には、トラップを設置すること。
(5) 汚水ますには、雨水の浸水を防止するため、密閉蓋を設けること。
(6) 前各号の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備の確認申請)
第3条 条例第5条第1項の規定により、排水設備の新設等をする者は、排水設備新設等確認申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[条例第5条第1項]
(1) 申請地付近の見取り案内図 縮尺5,000分の1程度で申請位置を明示したもの
(2) 計画平面図及び縦断図 縮尺200分の1程度で次の事項を表示したもの
ア 排水設備を設置する敷地の境界線
イ 設置場所付近の道路及び処理施設の位置
ウ 排水設備を設置する敷地内の建築物及び台所、浴室、便所その他汚水を排除する施設の位置
エ 排水管の位置、形状、寸法及び勾配
オ ますの位置、形状及び寸法
カ 他人の排水設備を使用するときはその位置
キ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 土地等使用承諾書 ほかの者が所有する土地又は排水設備を使用するときは、当該所有者の承諾書
2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、排水設備新設等確認通知書(様式第2号)により通知する。
(軽微な工事)
第4条 条例第5条第2項ただし書に規定する軽微な変更については、次の各号に掲げるものとする。
(1) 家屋内排水管の修繕工事
(2) 洗面器及び便器等の取替え又は修繕工事
(3) ますのふたの据え付け又は取替え
(4) 防臭装置その他排水設備の附属の修繕工事
(排水設備新設等完了の届出)
第5条 条例第8条第1項の規定による届出は、排水設備工事完成届出書(様式第3号)による。
[条例第8条第1項]
(除害施設設置等の届出)
第6条 条例第10条第1項に規定する除害施設を設置する者は、除害施設設置届(様式第4号)により届けでること。
(使用開始等の届出)
第7条 条例第12条各号に該当する者は、排水処理施設使用開始等届出書(様式第5号)に提出しなければならない。
(汚水量の認定)
第8条 条例第13条第2項第2号及び第3項に規定する汚水量の認定は、次の表に定める基準によるものとする。ただし、次の表によることが著しく不適当と認めるときは、町長は、その事実を勘案して認定する。
| 汚水量の認定基準(月量) | |
| 1人当たり | 6立方メートル | 
2 前項ただし書に規定する汚水量の認定にあたり、町長は必要があると認めるときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講ずることができる。なお、計測のための装置の設置等に係る費用は、使用者と町がそれぞれ2分の1を負担する。ただし、町の費用負担は装置1個までとする。
3 条例第13条第2項第2号のうち水道水と水道水以外の水を併用した場合に規定する汚水量の認定は、前々項の基準に対し、水道水量が上回る場合は当該水道水を、水道水の使用水量が下回る場合は基準汚水量をそれぞれ汚水量とする。
(使用量の申告)
第9条 条例第13条第3項の規定により汚水量を申告しようとする者は、汚水排除量申告書(様式第6号)により使用月の翌月5日までに申告しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第16条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第7号)を提出しなければならない。
[条例第16条]
2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し使用料減免決定通知書(様式第8号)により通知する。
(汚水排除の制限)
第11条 条例第9条の規則で定めるものは、次の各号に掲げるものをいう。
[条例第9条]
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項で定める有害物質
(2) 家畜のふん尿
(3) 雨水
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、排水処理施設の管理に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年8月29日規則第9号)
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この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
