○色麻町個別排水処理施設条例
(平成10年6月24日条例第14号)
改正
平成25年12月17日条例第29号
令和元年6月20日条例第22号
令和5年12月27日条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、色麻町個別排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「排水処理施設」とは、し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽のうち、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって町が設置及び管理するものをいう。
2 この条例において「住宅所有者」とは、住宅(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。
3 この条例において「使用者」とは、この条例に基づき設置された排水処理施設にし尿及び雑排水を排除して、これを使用する者をいう。
4 この条例において「排水設備」とは、汚水を排水処理施設に流入させるため、及び排水処理施設から流出させるために必要な排水管、その他の排水施設で住宅所有者が設置及び管理するものをいう。
5 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
(処理区域)
第3条 町長は、排水処理施設によりし尿及び雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(工事計画の作成等)
第4条 処理区域内の住宅に係る住宅所有者は、町長に対し、排水処理施設の設置(し尿のみを処理する浄化槽の構造を変更して、排水処理施設とすることを含む。以下同じ。)を申請することができる。
2 町長は前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
3 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。
4 申請者は、工事計画を承認するときは、規則で定めるところにより、承認書を提出するものとする。
5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく排水処理施設の設置について必要な協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第5条 町長は、排水処理施設の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(分担金の徴収)
第6条 町長は、排水処理施設の整備に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するものとする。
2 分担金を徴収することに関し必要な事項は、色麻町農業集落排水事業分担金条例(平成8年色麻町条例第11号)を準用する。この場合において、「農業集落」は「個別」に読み替えるものとする。
(費用負担)
第7条 敷地内の排水設備の工事及び特殊工事に要する費用は住宅所有者の負担とする。
(排水設備の工事の確認)
第8条 排水設備の工事をする者は、あらかじめ町長の確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた者が、その確認に係る内容の変更をしようとするときは、あらかじめ町長の確認を受けなければならない。ただし排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更をする場合については、この限りでない。
3 前項ただし書の軽微な変更をしようとする者は、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。
(排水設備の施工業者)
第9条 排水設備の工事の施工は、町長の指定した業者(以下「公認業者」という。)でなければ行うことができない。
2 前項に規定する公認業者の指定の方法及び資格要件等については別に定める。
(工事完了の検査)
第10条 排水設備の工事を完了した者は、その工事の完了した日から5日以内に町長にその旨届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、検査を行うものとする。
3 町長は、前項の検査の結果、工事が別に定める基準に適合していると認められたときは、当該排水設備の工事を行った者に対して通知するものとする。
(汚水排除の制限)
第11条 使用者は、規則で定めるもののほか、生活環境に有害となる廃水及び施設に損傷を与える物質を排水処理施設に排除してはならない。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者は、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第13条 町長は、排水処理施設の使用について、使用者から、使用料を徴収するものとする。
2 使用料を徴収することに関し必要な事項は、色麻町農業集落排水処理施設条例(平成8年色麻町条例第10号)を準用する。この場合において「農業集落」は「個別」に読み替えるものとする。
(電気料金及び水道料金の負担)
第14条 排水処理施設の使用、保守点検、清掃等に関し、必要な電気料金及び水道料金は、使用者の負担とする。
ただし、排水処理施設の使用に必要な電気料金相当分は、町が負担するものとする。
2 前項の規定により町が電気料金相当分を負担する場合は、別表に定めた額(消費税相当額を含む。)を条例第13条第2項により算出した超過使用料から減額するものとする。ただし、超過使用料が別表に定めた額に満たない場合は、超過使用料のみを減額するものとする。
別表(第14条関係)
施設の規模減額する使用料の額(月額)
5~6人槽715円
7~10人槽1,067円
11人槽以上1,474円
(資料の提出)
第15条 町長は、住宅所有者及び使用者に、排水処理施設の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第16条 使用者、住宅所有者及び排水処理施設が設置されている土地について権利を有する者は、排水処理施設を適正に保管しなければならない。
2 使用者及び住宅所有者は、町が行う排水処理施設の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
3 使用者又は、住宅所有者が排水処理施設を破損した場合又は排水処理施設の機能不全となる行為を行った場合は、その復旧工事等に要する費用は、使用者又は住宅所有者の負担とする。
(住宅所有者の地位の承継)
第17条 第5条の規定による通知を受けた住宅所有者に変更があったときは、新たに住宅所有者になった者が、従前の住宅所有者の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により、第5条の規定による通知を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第29号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第14条に規定する改正後の料金は、平成26年5月分として徴収する料金から適用し、平成26年4月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月20日条例第22号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第14条第2項に規定する改正後の料金は、令和元年11月分として徴収する料金から適用し、令和元年10月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月27日条例第30号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。