○色麻町個別排水処理施設条例施行規則
| (平成10年6月24日規則第13号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町個別排水処理施設条例(平成10年色麻町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により、排水処理施設の設置を申請する者は、個別排水処理施設設置申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
[条例第4条第1項]
(1) 位置図及び申請者の家屋見取図(様式第2号)
(2) 土地使用承諾書(様式第3号)
(3) 土地の登記簿謄本
(4) 公図の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(決定)
第3条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は書類の審査、現地調査等を行い、その結果を個別排水処理施設設置決定(却下)通知書(様式第4号)により通知する。なお、条例第4条第2項の規定により、工事計画についても通知するとともに、承認を求めるものとする。
[条例第4条第2項]
2 申請者は、条例第4条第4項の規定により個別排水処理施設工事計画承認書(様式第5号)を提出するものとする。
[条例第4条第4項]
(設置完了の通知)
第4条 排水処理施設の設置を完了したときは、条例第5条の規定により、町長は、申請者に対し、個別排水処理施設設置完了通知書(様式第6号)により通知する。
[条例第5条]
(施設の廃止・移設・改築・更新)
第5条 住宅所有者は、排水処理施設を廃止するときは、個別排水処理施設廃止届出書(様式第7号)により町長に届けなければならない。排水処理施設の処分に要する費用は、住宅所有者の負担とする。
2 住宅所有者を原因とする排水処理施設の移設は、個別排水処理施設移設届出書(様式第7号)により町長に届けなければならない。排水処理施設の移設に要する費用は、住宅所有者の負担とする。
3 住宅所有者を原因とする排水処理施設規模変更の改築は第2条(申請)に準じて申請するものとする。この場合において「設置」は「改築」と読み替える。なお2号から4号までは省略する。第3条(決定)、第4条(設置完了の通知)においても「設置」を「改築」と読み替えて準用する。排水処理施設の改築に要する費用の内、旧施設撤去工事費及び未償却資産相当額については、住宅所有者の負担とし、残額を町が負担する。
4 排水処理施設の老朽化に伴う施設の更新は町が行い、これに要する費用は町が負担する。なお更新に際して、町長と住宅所有者は、様式第4号、様式第5号及び様式第6号により更新決定通知書、工事計画承認書及び更新完了通知書を取り交わすものとする。この場合において「設置」は「更新」に読み替える。
(排水設備の基準)
第6条 条例第10条第3項に規定する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 排水管屋外分の内径は、100ミリメートル以上とする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
(2) 排水管の土かぶりは、私道内では、60センチメートル以上、宅地内では、30センチメートル以上を基準とする。
(3) 浴場及び流し場の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のストレーナを設けること。
(4) 浴場及び流し場等の汚水流出口には、トラップを設置すること。
(5) 汚水ますには、雨水の浸水を防止するため、密閉蓋を設けること。
(6) 前各号の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備の確認申請)
第7条 条例第8条第1項の規定により、排水設備の工事をする者は、排水設備新設等確認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
(1) 申請地付近の見取り案内図 縮尺5,000分の1程度で申請位置を明示したもの
(2) 計画平面図及び縦断図 縮尺200分の1程度で次の事項を表示したもの
ア 排水設備を設置する敷地の境界線
イ 設置場所付近の道路及び処理施設の位置
ウ 排水設備を設置する敷地内の建築物及び台所、浴室、便所、その他汚水を排除する施設の位置
エ 排水管の位置、形状、寸法及び勾配
オ ますの位置、形状及び寸法
カ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 土地等使用承諾書 ほかの者が所有する土地又は排水設備を使用するときは、当該所有者の承諾書
2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、排水設備新設等確認通知書(様式第9号)により通知する。
(軽微な工事)
第8条 条例第8条第2項ただし書に規定する軽微な変更については、次の各号に掲げたものとする。
[条例第8条第2項]
(1) 家屋内排水管の修繕工事
(2) 洗面器及び便器等の取替え又は修繕工事
(3) ますのふたの据え付け又は取替え
(4) 防臭装置その他排水設備の附属の修繕工事
(排水設備新設等完了の届出)
第9条 条例第10条第1項の規定による届出は、排水設備工事完成届出書(様式第10号)による。
(使用開始等の届出)
第10条 条例第12条に該当する者は、排水処理施設使用関始等届出書(様式第11号)を提出しなければならない。
[条例第12条]
(汚水量の認定)
第11条 条例第13条に係る汚水量の認定は、認定することに関し必要な事項について、色麻町農業集落排水処理施設条例(平成8年色麻町条例第10号)及び色麻町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成8年色麻町規則第4号)を準用する。この場合において「農業集落」は「個別」に読み替えるものとする。
(使用量の申告)
第12条 色麻町農業集落排水処理施設条例第13条第3項の規定に該当する汚水量を申告しようとする者は、汚水排除量申告書(様式第12号)により使用月の翌月5日までに申告しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 色麻町農業集落排水処理施設条例第16条の規定に該当する使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第13号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し使用料減免決定通知書(様式第14号)により通知する。
(汚水排除の制限)
第14条 条例第11条の規則で定めるものは、次の各号に掲げるものをいう。
[条例第11条]
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項で定める有害物質
(2) 家畜のふん尿
(3) 雨水
(住宅所有者の地位の承継)
第15条 条例第17条第2項の規定により、条例第5条の規定による通知を受けた者の地位を承継した者は、地位の承継届出書(様式第15号)により町長に届け出なければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、排水処理施設の管理に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
