○色麻町排水設備等公認業者に関する規則
(平成8年6月28日規則第6号)
改正
平成10年6月24日規則第15号
平成11年12月24日規則第32号
令和元年12月12日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町農業集落排水処理施設条例(平成8年色麻町条例第10号。以下「条例」という。)第7条、色麻町個別排水処理施設条例(平成10年色麻町条例第14号。以下「条例」という。)第9条及び色麻町下水道条例(平成11年色麻町条例第22号。以下「条例」という。)第5条に規定する排水設備等工事業者(以下「公認業者」という。)及び排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公認業者の資格)
第2条 公認業者は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 営業に適する事業所を宮城県に有し、業務に必要な設備及び機器を常備している者
(2) 工事担当者として、本町に登録した責任技術者が1人以上いる者
(3) 次のいずれにも該当しない者
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(4) 公認業者の指定を取り消された者は、当該取り消しの日から2年以上経過している者
(5) その他町長が必要と認める要件を備える者
(公認業者の指定申請)
第3条 公認業者の指定を受けようとする者は、排水設備等公認業者指定申請書(以下「申請書」という。様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 申請人(法人の場合は代表者)の履歴書及び身分証明書
(2) 法人の場合は、定款及び登記簿謄本
(3) 工事経歴書
(4) 従業員名簿
(5) 責任技術者の履歴書
(6) 最近1年の納税証明書及び資産証明書
(7) 保有機器調書
(8) その他町長が必要と認める書類
(公認業者の指定等)
第4条 公認業者の指定は、随時行う。
2 町長は、前条の規定による指定の申請があったときは、その内容を審査し、指定を決定した場合には公認業者指定台帳に登載し、排水設備等公認業者指定証(以下「指定証」という。(様式第2号)を交付する。
3 公認業者の有効期限は、5年とする。
4 公認業者は、店舗等の移転、責任技術者の異動その他、第3条の申請書及び添付書類の記載事項に重要な変更が生じたときは、排水設備等公認業者指定申請事項変更届(様式第3号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
5 公認業者は、第2項の有効期間満了の後、引き続き公認業者になろうとするときは、その満了の日の2月前までに排水設備等公認業者継続指定申請書(様式第4号)に第3条に規定する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(保証金)
第5条 公認業者は、前条第1項の規定による指定を受けた日から10日以内に保証金を納めなければならない。
2 前項の保証金の額は10万円とする。
3 公認業者は、保証金を納めた後でなければその業務を行うことができない。
4 保証金は無利子とする。
5 公認業者が廃業し、又は町長が指定の取り消しをしたときは保証金を返還する。
6 公認業者が町に損害を及ぼした場合は保証金から充当し、なお不足が生じた場合は町長の指定する期日までにこれを補充しなければならない。
(公認業者の義務)
第6条 公認業者は、次の各号に掲げる義務を負うほか、下水道に関する法令及び条例等に従い誠実に工事を施工しなければならない。
(1) 工事の設計及び監督は、責任技術者にさせること。
(2) 工事の完了検査には、工事を担当した責任技術者を立ち会わせること。
(3) 検査の結果、不合格と認められたときは、町長が指定する期間内に手直しすること。
(4) 公認業者の名義を他人に貸与したり、町長が特別に認める場合を除くほかほかの業者に工事を施工させないこと。
(5) 従業員の工事施工上の行為については、すべて責任を負うこと。
(6) 工事又は修繕の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り拒否しないこと。
(7) 工事に使用する材料は、町長が指定する規格のもので、かつ、検査に合格したものとする。
(8) 工事は、適正な価格で誠実かつ迅速に行うこと。
(9) 工事完了後1年以内に故障を生じた場合は、無償で保証すること。ただし、不可抗力又は使用者の故意、若しくは過失に基づく故障はこの限りでない。
(指定の取消し等)
第7条 町長は、公認業者が次の各号の一に該当したときは、一定期間その業務を停止し、又は第4条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の指定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する資格の要件を欠いたとき。
(2) 下水道に関する法令及び条例等の規定に違反したとき。
(3) 第3条又は第4条第5項の規定による申請書又は添付書類に不実の記載のあるものを提出したとき。
(4) 不当に高い工事費を請求し、又は受領したとき。
(5) 指定を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続き1年以上営業を休止した時
(6) その他公認業者として不誠実な行為があったとき。
2 前項の処分によって公認業者が損失を被ることがあっても、町は当該損失の補償を一切行わないものとする。
3 第1項の規定により公認業者の指定を取り消した場合は、排水設備等公認業者指定台帳から抹消し、指定証を返納させるものとする。
(指定等の公告)
第8条 町長は、公認業者を指定し又は指定を停止し若しくは指定を取り消したときは、その都度公告するものとする。
(責任技術者の資格)
第9条 責任技術者の資格は、町長が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が実施する下水道排水設備等工事責任技術者試験(以下「統一試験」という。)に合格した者とする。
(責任技術者の登録及び変更申請)
第10条 前条に規定する者で、町の責任技術者の登録を受けようとする者、又は、その内容を変更しようとする者は、排水設備等工事責任技術者登録(変更)申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(責任技術者の登録等)
第11条 責任技術者の登録は、第9条に規定する者の申請に基づき、責任技術者として適格と認める者について行ない、町に備える排水設備等工事責任技術者名簿(様式第6号)に登録する。
2 町長は、前項の規定により登録したときは、当該申請の責任技術者に排水設備等工事責任技術者登録証(以下「登録証」という。様式第7号)を交付する。
3 登録証の有効期間は5年とする。
(責任技術者の継続登録)
第12条 責任技術者は、第11条第3項の有効期間満了の後、引き続き責任技術者として登録を受けようとするときは、有効期間満了前に指定試験機関が行う更新講習を受け、当該機関が発行する修了証を添え、排水設備等工事責任技術者登録継続申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。この場合において、第11条の規定を準用する。
(責任技術者の登録の取消し)
第13条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当したときは、その業務を一定期間停止させ、又は登録を取り消すことができる。
(1) 責任技術者の登録を受けた後、精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったとき。
(2) 下水道に関する法令及び条例等に違反したとき。
(3) ほかの市町村へ登録替えを行う場合
(4) その他責任技術者として町長が適格でないと認めたとき。
2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が前項第1号に該当したときは、町長にその旨を届け出るものとする。
3 第1項の処分による損失について、町はその責を負わない。
4 町長は、第1項の規定により登録を取り消したときは、本人に通知するとともに登録証を返納させるものとする。
(責任技術者の兼職禁止)
第14条 責任技術者は、2以上の公認業者に所属してはならない。
(工事材料の検査)
第15条 公認業者は、第6条第7号の規定により、排水設備等の工事に使用する材料の検査を受けようとするときは、排水設備等工事材料検査願(様式第9号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による工事材料検査願を受けたときは、30日以内にその材料を検査し、その結果を排水設備等工事材料検査通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(帳簿の閲覧及び報告)
第16条 公認業者は、町長から工事に関する帳簿等について、閲覧又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 規則第9条に規定する町長が指定する者(指定試験機関)とは、財団法人宮城県下水道公社とする。
附 則(平成10年6月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
排水設備等公認業者指定申請書

様式第2号(第4条関係)
排水設備等公認業者指定証

様式第3号(第4条関係)
排水設備等公認業者指定申請事項変更書

様式第4号(第4条関係)
排水設備等公認業者継続指定申請書

様式第5号(第10条関係)
排水設備等工事責任技術者登録(変更)申請書

様式第6号(第11条関係)
排水設備等工事責任技術者名簿

様式第7号(第11条関係)
排水設備等工事責任技術者登録証

様式第8号(第12条関係)
排水設備等工事責任技術者登録継続申請書

様式第9号(第15条関係)
排水設備等工事材料検査願

様式第10号(第15条関係)
排水設備等工事材料検査通知書