○私道内下水道施設設置要綱
(平成7年9月4日要綱第8号)
改正
平成9年3月31日訓令第10号
平成11年12月24日訓令甲第17号
平成27年4月1日訓令第9号
平成29年4月14日訓令第14号
令和5年11月1日訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の下水道(特定環境保全公共下水道施設、農業集落排水施設及び個別排水処理施設)処理区域内において、下水道施設(以下「施設」という。)が設置されていない私道に施設を設置することにより、私道に面した建築物の排水設備及びくみ取り便所の水洗化を普及、促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公道」とは、次の各号に掲げる道路をいい、「私道」とは公道以外の道路をいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項の規定による道路
(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち一般の通行の用に供されている道路
(条件)
第3条 この要綱により、施設設置の対象となる私道は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する私道とする。
(1) 私道の一端が公道(公共下水道が敷設されているものに限る。)に接していること。
(2) 技術的に施設の設置が可能であり、かつ、維持管理が可能であること。
(3) 当該私道に係る公共下水道に下水を排除すべき戸数が2戸以上であること。ただし、1戸であっても宅地内配管工事の延長が50メートルを超える家屋については、50メートルを超える部分を当該私道とみなす。また、管埋設場所が私道敷でない私有地であっても、同様の取扱いとする。なお、次に掲げる土地については、前記ただし書の規定は適用しない。
ア 色麻町農業集落排水事業分担金条例施行規則(平成8年色麻町規則第5号)及び色麻町下水道事業分担金条例施行規則(平成11年色麻町規則第29号)別表第3減免の対象となる土地の欄中3の項に掲げる1)及び2)に掲げる土地。ただし、前記2)で定める細部運用基準のうち「公道に準ずる私道」及び「その他町長が特に減免する必要があると認めた土地」を除く。
イ 法人税(昭和40年法律第34号)第2条第1項において規定する公共法人、公益法人等、協同組合等の所有又は管理する土地
ウ 民営事業所のうち株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社である経営組織が所有又は管理する土地
エ 宅地として分割譲渡等を目的とする土地
(4) 私道の所有権その他これに準ずる権利を有する者(以下「所有権者等」という。)が、施設の設置を承諾し、かつ、施設の設置後においても維持管理上支障となる制限を加えないことを承諾していること。
(5) 私道の所有権その他これに準ずる権利の譲渡に当たっては、前号に規定する要件を新たな所有権者等に引き続がれることを譲渡の条件とすることの承諾が得られること。
(6) 施設設置希望者及び私道所有権者等は、下水道事業の負担金を滞納していないこと。
(申請)
第4条 この要綱に基づき施設の設置を希望する者、又は希望する者の代表者は、私道内下水道施設設置申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 私道の位置図及び申請人の家屋見取図(様式第2号)
(2) 土地使用承諾書(様式第3号)
(3) 土地の登記簿謄本
(4) 公図の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(決定)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、書類の審査、現地調査等を行い、可否を決定し、その結果を私道内下水道施設設置決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(工事及び工事費)
第6条 町長は、前条の規定に基づき施設の設置を決定したときは、速やかに施設設置工事の計画を策定し、予算の範囲内で工事を行うものとする。
2 前項の工事に係る費用は町が負担するものとする。
(維持管理)
第7条 前条で設置した施設の維持管理は町が行い、私道の維持管理は所有権者等が行うものとする。
(施設の廃止又は設置変更)
第8条 所有権者等又は施設の利用者は、施設の廃止又は設置の変更を必要とするときは、私道内下水道施設廃止(設置変更)申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、施設の廃止又は設置の変更の可否を決定し、速やかに私道内下水道施設廃止(設置変更)決定・却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。この場合において、当該工事に係る費用は所有権者等又は施設の利用者の負担とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日訓令甲第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月14日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和5年11月1日訓令第17号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
私道内下水道施設設置申請書

様式第2号(第4条関係)
位置図及び申請人家屋見取図

様式第3号(第4条関係)
土地使用承諾

様式第4号(第5条関係)
私道内下水道施設設置決定(却下)通知書

様式第5号(第8条関係)
私道内下水道施設廃止(設置変更)申請書

様式第6号(第8条関係)
私道内下水道施設廃止(設置変更)決定・却下通知書