○色麻町水洗便所等改造資金融資あっせん要綱
| (平成8年6月28日訓令第5号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、色麻町(以下「町」という。)が指定する金融機関(以下「特定金融機関」という。)の協力のもとに、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者、又はし尿浄化槽を廃止して排水管を公共下水道(特定環境保全公共下水道施設、農業集落排水施設及び個別排水処理施設)に接続しようとする者に対し、水洗便所改造資金及び排水設備等設置の資金(以下「改造資金」という。)の融資をあっせんすることにより、水洗化の普及、促進を図ることを目的とする。
(融資あっせんの対象)
第2条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請人」という。)は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 町の下水処理区域内にある住宅の所有者又は占有者(法人を除く。)で、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者、又はし尿浄化槽を廃止して排水管を公共下水道に接続しようとする者
(2) 町税を5年間に遡り滞納していない者
(3) 下水道事業(特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び個別排水処理施設整備事業)受益者分担金を滞納していない者
(4) 改造資金の償還能力がある者
(5) 町内に居住する確実な連帯保証人がある者
(連帯保証人)
第3条 連帯保証人は1名とし、町内に居住する町民税所得割納付者で、かつ、町税を5年間に遡り滞納していない者であること。
2 連帯保証人は、この要綱の各条項を承認のうえ、費用償還債務の金額につき、申請人と連帯して履行の責を負わなければならない。
(融資あっせんの額)
第4条 融資あっせんの額は、1件につき100万円以内とする。
2 共同住宅等の融資あっせんの額は、1戸につき70万円の範囲内で420万円を限度とする。
(利子補給)
第5条 融資あっせんに係る改造資金の利子は、町が補給する。ただし、延滞した場合の延滞利息についてはこの限りでない。
2 前項の利子補給は、直接融資特定金融機関に対して行うものとする。
(償還方法)
第6条 改造資金の償還は、融資を受けた月の翌月から60か月以内において、融資特定金融機関に返済するものとする。
2 前項に規定する償還方法のほか、償還期限前に繰上償還することができる。
(融資あっせんの申請)
第7条 申請人は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請人及び連帯保証人の印鑑証明書
(2) 申請人及び連帯保証人の納税証明書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(融資あっせんの決定)
第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、書類を審査し、特定金融機関と協議のうえ融資あっせんの可否及び金額を決定する。
2 町長は、前項の決定をした場合において、当該申請者に対し水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)を交付するとともに、融資特定金融機関に対し水洗便所改造資金融資依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。
(融資時期)
第9条 融資あっせんの決定をした者に対する当該特定金融機関の貸付けは、所定の工事完了後、水洗便所改造完了検査済証(様式第4号)を確認のうえ行うものとする。
(融資あっせんの取消し等)
第10条 融資を受けた者が、次の各号に該当すると認めたときは、その融資あっせんを取消し、第5条第1項に規定する利子補給を中止するとともに、既に交付した金額を返還させることができる。
[第5条第1項]
(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) その他不正の行為があったとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第11号)
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この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月14日訓令甲第5号)
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この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
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この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日訓令甲第34号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の期日以前に公共下水道の使用開始が公告された下水処理区域内にある住宅の所有者又は占有者(法人を除く。)で、改造資金の融資あっせんを受けようとする者については、平成19年4月1日に公共下水道の使用開始が公告されたものとする。
附 則(平成20年5月26日訓令第13号)
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この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成25年2月19日訓令甲第2号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
