○色麻町生活扶助世帯に対する排水設備設置費助成要綱
(平成8年6月28日訓令第6号)
改正
平成17年3月31日訓令甲第2号
(目的)
第1条 この要綱は、生活扶助世帯の所有に係る排水設備設置事業に要する費用を助成することにより、建築物の排水設備及びくみ取便所の水洗化を普及、促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「生活扶助世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第114号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯をいう。
2 この要綱において「排水設備設置事業」とは、生活扶助世帯の所有に係る、建築物に設けられている排水設備及びくみ取便所の水洗化(汚水管が公共下水道:特定環境保全公共下水道施設、農業集落排水施設及び個別排水処理施設:に連結されるものに限る。)に必要な経費を生活扶助世帯に対し助成する事業をいう。
(申請)
第3条 生活扶助世帯が排水設備設置の助成を受けようとするときは、排水設備設置費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定)
第4条 町長は前条の申請書の提出があったときは、書類の審査、現地調査等を行い、助成すべきものと認めたときは、排水設備設置費助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実施方法)
第5条 町長は、前条の規定による排水設備設置事業として決定したときは、申請人に代行して排水設備設置工事を発注し、工事が完了した場合において、当該工事を行った者にその設置に要した費用を支払うものとする。
(引渡し)
第6条 工事の完了検査が終了したときは、引渡書(様式第3号)により申請人に引渡しするものとし、申請人は、町長に引受書(様式第4号)を提出するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
排水設備設置費助成申請書

様式第2号(第4条関係)
排水設備設置費助成決定通知書

様式第3号(第6条関係)
引渡書

様式第4号(第6条関係)
引受書