○色麻町水道事業の設置等に関する条例
(昭和57年12月25日条例第27号)
改正
平成元年12月25日条例第32号
平成7年3月17日条例第15号
平成11年9月30日条例第19号
平成17年3月14日条例第7号
平成18年3月16日条例第14号
平成23年3月30日条例第4号
平成25年12月17日条例第25号
令和2年3月19日条例第6号
令和4年6月29日条例第12号
令和5年12月27日条例第32号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営させなければならない。
2 給水区域は、次の区域とする。
 給水区域
大字名小字名
色麻町中堀添南、堤上、高清水、向山、手倉畑、手倉、天神堂原、中堀添、熊野、永嶋、養定、山神、塚田、下本町北、前畑、永嶋南、焼切裏、荒人神、永嶋原、下本町南、小原、後田、前原、下本町、堰堀、焼切、杢道、上本町、上焼切、小原沢、原、堤、鴨下、室下、寺沢、下新町北、上一ツ橋、下新町、当宝志、山下、下一ツ橋、上新町、新原、新一ツ橋、新下新町、新山下、新手倉、新中堀添、新下本町、新荒人神、新上本町、新杢道、新大原、及び新焼切の各全部
一の関高野北向、曲松、中屋敷、流、水門、北川原、水門北向、要害、大畑、東田、鹿野、原屋敷、台通、片平前、西原前、曽根田、松木沢、留場、東苗代、姥ケ沢、新高野、新西原前、新流、新台通、新水門、新原屋敷、新要害、及び新曽根田の各全部
四竃大原、東原、寺沢、土器坂、大谷地、赤欠、松木川、中谷地 清水出 道命、中原、前谷地、新田、西谷地、塚合、松原、新田町、塚原、西河原、若林、上新田、穴堰、谷地中、下本郷、深川向、北河原、杉成、瀧、北谷地、柧木町、町西、狐塚、大坊、町、町東、沼川原、西川欠、本郷、北本郷、薬師堂、向町、狐川原、如来堂、日照、東川欠、二反田、待江、白山、北目、北目三番、白山下、輪谷、落切、塩竈、塩竈東、大下、山神、中袋、北袋二番、向川原、南川原、北袋、官林、指浪、袋、根岸、東川原、新指浪、伝八、谷地、高台堂、徳明、上南川原、西向三番、五郎太郎二番、新徳明、西向二番、西原、新宿二番、五郎太郎一番、新宿一番、西向一番、上大坊、下原、天王、柳町二番、地蔵堂、田中、西昌寺二番、西昌寺一番、大下戸、滝本、柳町、田中後、荒井、新上新田、新伝八、新穴堰、新赤欠、道命北、道命南、新松木川、新白山、新塩竈、新北目、新向町、新山神、新根岸、新袋、新滝本、新荒井、新柳町、新田中、新大坊、新下原、新地蔵堂、五郎太郎、新宿、新西原、徳明西、徳明東及び新高台堂の各全部
王城寺沢口一番、沢口二番、沢口三番、沢口四番、沢口五番、沢口六番、境野沢一番、境野沢二番、駒辺、駒辺前、駒辺東、山下一番、山下二番、山下三番、山下四番、渡戸、渡戸南、権三前一番、権三前二番、権三前三番、葛野沢六番、下除、八原、葛野沢七番、沢口山、横内四番、弘台堂及び新下川原の各全部
黒沢北塚田、川端、阿弥陀堂、二反田、本田、新田、山崎、滝本、北舘、向、川押田、木戸川、前田、天神堂、大塚、並漆、川原田、上舘、土利壇、西田、切付、望月、北條、塚前、石神、吉田前、日照田、下川原、八幡、羽場田、本郷、加茂堂、渕ノ上、合柄橋、神明、一ツ家、羽黒堂、千苅田、石神北、石神南、三又、作ノ目、小原、沢田、寺浦、寺、要害前山道、欠田、南田、及び新吉田前の各全部
吉田内屋敷、袖町、石坂、沼田、船橋東、細江、江向、上り戸、丸渕、北沢口、墓浦、堰迎、地蔵堂、新地蔵堂、沢田及び船橋の各全部
高城伊勢堂、土手、舘、宮、深山、田中、細田、中川原、稲荷、谷地、八幡沢目、八幡岱、福田前、八幡、福田西、岱、沼袋、雷堂、新伊勢堂、新八幡、新谷地、新稲荷、新古川、新岡、新沼袋、出羽、木ノ下、道端、上高城、上ノ原、樋越、上屋敷、新上高城、及び中上高城の各全部
清水浜ノ沢、香ノ木東、川端北、堰端、香ノ木西、川端南、屋敷、川端西、明前北、田中東、田中南、西原北、田中北、松岡、西原南、南原、香ノ木前、西原西、志田際、大下、堀ノ内、月崎、新田中、東川原、北沢ノ目、寺田、及び志田際南の各全部
志津新田、上原、塚前、一本木、高田、中田、前原、前田、木下、北田、北原、川前、川北、新北田、新木ノ下、鷹巣石渕、鷹巣山下、鷹巣河久保、鷹巣川原田、鷹巣小田原、鷹巣的場、鷹巣前田、鷹巣南、鷹巣屋敷前、鷹巣向田、鷹巣東、鷹巣屋敷岸、及び鷹巣北田の各全部
高根若林、若林内、七郎沢、向田、前田、浦山上、浦山下、宮田上、原畑、宮田下、鳥原、道下、浜ノ沢北、高台道下、馬場、細田、浜ノ沢南、新山前畑、山際、松原、新山一番、新山二番、羽黒堂、及び宮田の各全部
平沢谷地田西、七郎沢、野際、谷地田中、境田、谷地田東、山下、前田西、岩野沢東、前田東、山渡戸、早坂西、早坂東、沢入、坂下、谷地田、岩野沢、及び歳栗沢の各全部
小栗山下沢口、上山下、下桑畑、下薬師堂、上沢口、下川前、上薬師堂、五輪、上川前、下女石西、上大谷地、下原、上大森、下大谷地、下大森、上女石、及び中谷地の各全部
 給水区域
大衡村
大崎市
大衡村の一部(駒場字小堤の一部)
大崎市の一部(三本木斉田字伊勢堂の一部、真岸の一部)
3 給水人口は、6,524人とする。
4 1日最大給水量は、3,886立方米とする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第8条第2項の規定に基づく水道事業の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、法第14条の規定に基づき建設水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価格)が700万円以上の不動産又は、動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日まで町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむをえない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
(分水)
第8条 管理者は、公益上特に必要があると認めたときは町内区域内給水に支障がない限りほかの水道事業者に対し分水することができる。この場合における分水料金は、管理者が定める。
附 則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月25日条例第32号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月17日条例第15号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日条例第19号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月14日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日条例第14号)
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月29日条例第12号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。