○色麻町水道事業処務規程
(昭和58年4月1日水管規程第1号)
改正
昭和60年3月30日水管規程第1号
昭和62年6月1日水管規程第1号
昭和63年3月30日水管規程第1号
平成5年3月2日水管規程第2号
平成6年3月24日水管規程第2号
平成7年6月30日水管規程第8号
平成10年3月26日水管訓令第1号
平成17年3月31日水管規程第1号
平成22年12月28日水道事業管理規程第2号
平成26年4月1日水道事業管理規程第4号
令和2年6月4日水道事業管理規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、建設水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行にあたって内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(係及び分掌事務)
第2条 課に次の係を置く。
上下水道総務係
上下水道工務係
2 上下水道総務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務関係
ア 経営の基本計画に関すること。
イ 課内機構及び事務の総合調整に関すること。
ウ 儀式及び表彰に関すること。
エ 公印の保管に関すること。
オ 条例、規程等例規に関すること。
カ 公示、公表、事業報告及び水道統計に関すること。
キ 文書の収発及び完結文書簿冊の編さん保存に関すること。
ク 広報及び告知に関すること。
ケ 宿、日直及び出張命令に関すること。
コ 日本水道協会その他水道団体に関すること。
サ 水道協議会及び水道協力員に関すること。
シ 職員の身分取扱いに関すること。
ス 職員の研修、福利厚生及び衛生管理に関すること。
セ 予算見積書の作成及び実施計画に関すること。
ソ 財政計画に関すること。
タ 企業債に関すること。
チ 支出命令に関すること。
ツ 諸契約に関すること。
テ 資産の取得管理及び処分に関すること。
ト 固定資産台帳の整理保管に関すること。
ナ 庁用備品の維持管理に関すること。
ニ 自動車の管理に関すること。
ヌ 水道使用の諸願届の処理に関すること。
ネ 給水開始、廃止、休止の受付に関すること。
ノ 水道料金及び給水工事費、その他諸収入の調定に関すること。
ハ 納入通知書の発行に関すること。
ヒ 水道料金の過誤納及び減免に関すること。
フ 水道料金の徴収未納整理並びに督促に関すること。
ヘ 停水処分並びにその処理に関すること。
ホ その他、他係に属しない業務に関すること。
(2) 経理関係
ア 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
イ 決算に関すること。
ウ 資金計画に関すること。
エ 一時借入金に関すること。
オ 収入及び支出の審査に関すること。
カ 資産再評価及び減価償却等原価計算に関すること。
キ 会計帳簿の整理保管に関すること。
ク 伝票証書類の整理保管に関すること。
ケ 物品の出納及び保管に関すること。
コ 物品の検査及び検収に関すること。
サ 損益計算書、貸借対照表、その他諸表の作成に関すること。
シ 指定金融機関に関すること。
ス その他、他係に属しない経理に関すること。
3 上下水道工務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 維持管理関係
ア 水道施設の維持及び管理に関すること。
イ 水道施設の設計及び工事施行に関すること。
ウ 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。
エ 貯蔵品の管理に関すること。
オ たな卸に関すること。
カ 源水、浄水場及び配水池に関すること。
キ 水質検査及び施設検査に関すること。
ク 薬品の使用及び管理に関すること。
ケ 給水工事の材料及び工事検査に関すること。
コ 給水装置台帳の整備に関すること。
サ 量水器の維持管理に関すること。
シ その他給水装置に関すること。
(2) 建設関係
ア 施設の拡張及び改良事業の計画に関すること。
イ 施設の拡張及び改良工事の設計、施工、監督に関すること。
ウ 受託工事に係る調査、設計、施工及び監督並びに精算に関すること。
エ 制水弁及び配管図の作成整備に関すること。
(3) 水量及び現場関係
ア メーター検針及び使用水量の認定について
イ 各ポンプ場点検及び水圧水位等に関すること。
ウ 配水記録に関すること。
エ 工事現場の指導及び給配水管の布設替に関すること。
(4) 漏水防止関係
ア 漏水防止の計画に関すること。
イ 漏水調査に関すること。
ウ 漏水防止工事に関すること。
エ 配水管及び給水装置の修繕に関すること。
オ その他漏水対策、漏水防止に関すること。
(主管の明らかでない事務の裁定)
第3条 主管が明らかでない事務については、課長がその主管を決定する。
(課の職及び職務)
第4条 課には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
職務
課長町長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
課長補佐上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。
係長上司の命を受け、係の事務を処理する。
2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表に掲げる職を置きそれぞれの職務を行う。
職務
参事
 
上司の命を受け、重要事項について調査、企画立案に参画し、特定事項を総括する。 
副参事
 
上司の命を受け、重要事項について調査、企画立案に参画し、特定事項を整理する。 
主幹上司の命を受け、重要事項について調査、企画立案に参画し、その担当事務を総括整理する。
主査上司の命を受け、特定事項について調査、研究に当たり、その担当事務を整理する。
主事上司の命を受け事務を掌る。
技師上司の命を受け、ほかに定めがあるもののほか技術を掌る。
工務員上司の命を受け水道の維持管理的労務に従事する。
(事務の専決)
第5条 課長は、別表第1に掲げる事務について常時町長に代って専決することができる。
(事務の代決)
第6条 町長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。
3 課長、課長補佐が不在のときは、係長がその事務を代決することができる。
4 代決した書類は、遅滞なく後閲に供しなければならない。ただし実例軽易なものについてはこの限りでない。
(代決の制限)
第7条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
第3章 公印
(公印の名称等)
第8条 公印の名称、寸法、ひな形は別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第9条 公印は、課長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては施錠をしておかなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違ないことを確認して押さなければならない。
2 公印は、印刷に付するものを除き朱肉により押印するものとする。
3 印刷のために公印を使用しようとするときは、あらかじめ公印管理者の承認を受けなければならない。
4 公印の印影を印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にして不用となったときは当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の新調、改刻又は、廃止)
第11条 公印管理者は、公印を新調し、改刻し及び廃止したときは、町長に届出るとともに印影をつけてその旨公示しなければならない。
(公印台帳)
第12条 公印の管理者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
第4章 文書
第1節 総則
(文書の作成)
第13条 文書は、色麻町役場処務規程(昭和52年色麻町規程第1号)の定めるところにより作成するものとする。
(文書の取扱)
第14条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。
(課長の職務)
第15条 課長は、常にその課における文書事務が円滑、適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。
(文書主任)
第16条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書主任を置く。
2 文書主任は、総務係長をもってこれに充てる。
3 文書主任は、その課の文書事務のとりまとめについて責に任じ、文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。
(必要な簿冊等)
第17条 文書の取扱いのため、課に次の簿冊を備える。
(1) 文書収発簿 (様式第2号)
(2) 親展文書収受簿 (様式第3号)
(3) 電報収受簿 (様式第4号)
(4) 小包収受簿 (様式第5号)
(5) 書留郵便物収受簿 (様式第6号)
(6) 金券配布簿 (様式第7号)
(7) 企業管理規程制定簿 (様式第8号)
(8) 令達簿 (様式第9号)
(9) 親展文書発送簿 (様式第10号)
(10) 文書郵送控簿 (様式第11号)
(11) 保存文書台帳 (様式第12号)
(記号及び番号)
第18条 文書記号(以下「記号」という。)は課名の頭文字を表する「色上下水」とする。
2 文書番号(以下「番号」という。)は、1月1日から、12月31日までの暦年により一貫番号を付するものとする。ただし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。
第2節 文書処理
第1款 収受及び配布手続
(収受及び配布手続)
第19条 課に到着した文書及び物品は、次の各号の定めるところにより処理しなければならない。
(1) 文書(次号から第5号までの文書以外のものをいう。)は開封し、文書収発簿に所要事項を記入した後、当該文書の余白に受付印(様式第14号)を押し、記号及び番号を文書収受簿に記入し、係に配布する。ただし開封の結果、その内容が次号の親展文書と同様であると認められるものは、次号の定めるところにより処理しなければならない。なお、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送状その他軽易な文書(以下「軽易文書」という。)で文書整理による整理を要しない物については、本文の手続きを省略することができる。
(2) 親展文書(「親展」「機密」等の表示のある書面及び図画をいい、次号から第5号までに係るものを除く。以下同じ。)は、開封しないで封筒の見やすい箇所に収受印を押し、親展文書収受簿に所要事項を記入し、名あて人に配布する。
(3) 電報は、開き、当該電報の余白に収受印を押し、電報収受簿に所要事項を記入し係に配布する。ただし親展扱いのものにあっては、開かないで名あて人に配布する。
(4) 小包郵便物その他自動車便、鉄道便による荷物(次号に係るものを除く。)は、小包収受簿に所要事項を記入した後、開き、第1号の定めるところにより処理し、開く必要がないと認められるものは、その見やすい箇所に収受印を押し、係に配布する。ただし親展扱いのものは、開かないで名あて人に配布する。
(5) 書留郵便物は、書留郵便物収受簿に所要事項を記入した後、開き、第1号及び前号の定めるところにより処理する。ただし、親展扱いのものにあっては開かないで名あて人に配布する。
2 金券、現金、有価証券等(以下「金券等」という。)は、金券配布簿に所要事項を記入したうえ企業出納員に配布する。この場合において、これら金券等が添付されていた文書には、金券等添付のものである旨を表示するとともに、関係簿冊にその旨記載しておかなければならない。
3 職員が直接受領した文書、又は出張先等において受領した文書は、速やかに係に配布するものとする。
4 審査請求異議申立等で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第1項に定める手続きのほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印し、封筒はこれに添付するものとする。
5 郵便料金の不納又は不足の文書又は物品が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は文書主任が収受することが適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。
第2款 起案、回議等
(文書の処理)
第20条 係長は文書の配布を受けたときは、直ちに課長の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについてはこの限りではない。
2 課長は文書を閲覧し、必要があるものについては、処理の方針を示して、係長に返付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において特に重要な文書については、あらかじめ管理者に供覧し、その指示を受けるものとする。
(供覧)
第21条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し、関係者に供覧する。
(即日起案の原則)
第22条 文書の起案者は、起案に当たっては、即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等に相当の日数を要する場合は、あらかじめ、課長の承認を得るものとする。
(起案)
第23条 起案は起案用紙(様式第15号)を用いて行なわなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの、若しくは軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるもの又は処理案を符せん用紙(様式第16号)に記載し、当該文書に貼付して処理することができるものについては、この限りでない。
2 起案は、国語及び常用漢字並びに現代かなづかいを用い、文書は平明簡易、字画は明瞭にしなければならない。
3 電報案は特に簡明を旨とし、案文にふりがなを付し、余白に総字数を記入しなければならない。
(起案理由及び関係書類)
第24条 起案文書には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの簡易なものについては、これを省略することができる。
(特別取扱の表示)
第25条 起案文書には、必要に応じて「秘」「親展」「書留」「小包」「速達」「電報」等の施行上の取扱を表示し、かつ、急を要するものは赤色、重要な事項にかかわるものは青色の小片を左上方にちょう付しなければならない。
(起案者の署名・押印)
第26条 起案者は起案年月日を記入したうえ、起案者の欄に署名押印しなければならない。
(回議、決裁)
第27条 起案文書は、順次係長、課長補佐、課長、町長の順に回議し、決裁を受けなければならない。
(合議)
第28条 起案の内容がほかの課(色麻町課設置条例(昭和31年色麻町条例第191号)による課をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、課長の決裁を経た後、当該起案文書を関係するほかの課長と合議しなければならない。
2 合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合は、課長が協議して調整するものとし、なお、調整がととのはないときは、意見を付しておくものとする。
(回議及び合議にあたっての注意すべき事項)
第29条 第6条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し、後閲を要するものについては、「後閲」と記入しておかなければならない。
2 起案文書の内容について、重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。
3 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案となったときは、課長は、合議済のほかの課の長にその旨を通知しなければならない。
(決裁文書の番号)
第30条 次に掲げる文書は、当該各号に定める簿冊に所要事項を記入のうえ、処理案ごとに番号を付するものとする。
(1) 企業管理規程 企業管理規程制定簿
(2) 色麻町役場処務規程第41条に規定する令達文書 令達簿
(3) 親展文書 親展文書収発簿
(4) 色麻町役場処務規程第45条第2号(ア)に規定する普通文書で前号以外のものであり、かつ、文書収受簿に未登載のもの(ただし軽易文書除く。) 文書収発簿
第3節 文書の浄書及び発送
(浄書)
第31条 決裁文書は係において浄書する。
2 浄書した文書は、決裁文書の処理案と校合し、当該案文と相違ないことを確認した後、当該決裁文書の浄書及び校合欄に、それぞれ当該浄書又は校合した者が認印しなければならない。
(公印の押印)
第32条 発送する文書は、浄書及び校合した後、係において第3章の定めるところにより公印(重要なものにあっては割印を含む。)の押印を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、公印の押印を省略することができる。
(1) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの
(2) 図書類の送付状
(3) 記念行事の招待状
3 前項の規定により、公印の押印を省略しようとするときは、当該起案文書の施行上の取扱欄にその旨の表示をしなければならない。
(文書の発送)
第33条 文書を発送する場合は、当該文書の種類に応じ、令達簿又は文書収発簿若しくは電報収発簿にそれぞれ所要事項を記入し、発送文書を発送する。
2 親展文書を発送しようとするときは、親展文書収発簿に所要事項を記入し、あて先を明記した封筒に入れて発送する。この場合において文書主任は、決裁文書中の処理案の余白に「発送済」と記入し当該箇所に認印するものとする。
3 文書主任は、文書郵送控簿(様式第11号)を備え所要事項を記入しておかなければならない。
(公告文書の掲示)
第34条 公告文書は、文書主任が当該文書に決裁文書を添えて総務課に回付し、総務課において告示簿に所要事項を記入のうえ処理案ごとに番号を附し町役場掲示板に掲示しなければならない。
第4節 完結文書の管理
(完結文書の編さん及保存)
第35条 決裁文書で、所定の手続きを終ったもの(以下「完結文書」という。)は別表第3に定める種別、類名に従って編さんし、これを保存しておかなければならない。
2 完結文書の保存区分は次のとおりとする。
(1) 第1種 永久保存
(2) 第2種 10年保存
(3) 第3種 5年保存
(4) 第4種 1年保存
3 前項各号に規定する保存期間は、文書の完結の日の属する事業年度の翌事業年度の4月1日から起算する。
(完結文書の整理手続き)
第36条 完結文書は係において編さんし、文書主任が書庫におさめて保存する。
2 完結文書を保存する場合は、保存文書台帳を作成し、所要事項を記入しておかなければならない。
(保存文書の管理)
第37条 書庫におさめて保存する文書(以下「保存文書」という。)は、文書主任が管理するものとする。
2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは、文書主任の承認を受けなければならない。
3 保存文書は、転貸抜取り、取換え、訂正等をしてはならない。
(部外者に対する保存文書の閲覧)
第38条 ほかの官公署、個人その他のものから保存文書を閲覧したい旨の申出があるときは文書主任は閲覧させることができる。
(保存文書の廃棄)
第39条 保存期間の経過した保存文書は、文書主任において廃棄目録をつくり廃棄する。ただし、廃棄する文書でほかに利用されるおそれのあるものは、文書主任において裁断し、また焼却しなければならない。
附 則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日水管規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月1日水管規程第1号)
この規程は、昭和62年6月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月30日水管規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月2日水管規程第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月24日水管規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月30日水管規程第8号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日水管訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日水道事業管理規程第2号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日水道事業管理規程第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月4日水道事業管理規程第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 課長補佐以下の事務引継ぎ
2 公印の保管及び取扱い
3 文書の収受、配布、発送及び処理
4 保存文書の廃棄
5 書庫の管理
6 定例的な調査報告、その他これらに類するもの
7 軽易な通知、照会、回答文書
8 文書の督促
9 公簿、公図の閲覧、謄抄本の交付、その他定例的なもの
10 原簿、台帳等の作成備付、記載の確認
11 所管事務についての関係者の呼出通知
12 他官公庁からの依頼による告示、公示の掲示
13 例規類集の加除整理
14 課長補佐以下の6日以内の年次休暇及びその他の休暇
15 課長補佐以下の時間外(休日)勤務命令
16 該当職員の宿日直勤務命令
17 該当職員の代休
18 職員証の交付
19 特殊な身分証票の交付
20 課長補佐以下の県内、旅行命令(研修を除く)
21 1件100,000円未満の物品(消耗品、燃料、原材料、印刷製本、備品)の支出負担行為
22 1件100,000円未満の建物、備品等の修繕の支出負担行為
23 電気使用料、郵便通信電話料、共済組合負担金及び市町村職員退職組合負担金の支出負担行為並びに支出命令
24 旅費及び費用弁償の支出負担行為
25 食糧費で1件5,000円以内の支出負担行為(交際費を除く。)
26 1件10,000円未満の不用品の処分及びその収入の調定
27 1件10,000円未満の諸収入の調定
28 断水等緊急なものによる地域住民への周知
29 公用車の管理及び整備、補修、車検等に関すること。
30 その他事案の内容が軽微なもの
別表第2(第8条関係)
種類寸法
(ミリメートル)
ひな形管理者
町長印方20ミリメートル
建設水道課長
水道事業企業出納員印方18ミリメートル
建設水道課長
別表第3(第35条関係)
完結文書の種別、類名
  
  

様式第1号(第12条関係)
公印台帳

様式第2号(第17条関係)
普通文書収発簿

様式第3号(第17条関係)
親展文書収受簿

様式第4号(第17条関係)
電報収受簿

様式第5号(第17条関係)
小包収受簿

様式第6号(第17条関係)
書留郵便物収受簿

様式第7号(第17条関係)
金券配布簿

様式第8号(第17条関係)
企業管理規程制定簿

様式第9号(第17条関係)
令達簿

様式第10号(第17条関係)
親展文書発送簿

様式第11号(第17条関係)
文書郵送控簿

様式第12号(第17条関係)
保存文書台帳

様式第13号  削除
様式第14号(第18条関係)

様式第15号(省略)

様式第16号(省略)