○色麻町水道量水器検針及び水道料金徴収事務委託に関する規程
(昭和60年4月1日水道事業管理規程第7号)
(目的)
第1条 この規程は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき色麻町水道事業の水道量水器(以下「メーター」という。)の検針事務と水道料金等徴収事務を私人に委託することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委託契約の締結)
第2条 町長はメーターの検針及び水道料金等徴収事務を私人に委託するときは、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
2 前項の契約を締結するにあたっては、委託をしようとする私人の履歴性行及び信用状態等は十分調査しなければならない。
(受託者の資格要件)
第3条 受託者は、次の各号に掲げる資格要件を備える者でなければならない。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 身心が健全でかつ身元が確実な者
(3) その他町長が必要と認める条件を備えている者
(委託区域)
第4条 町長は、第2条の規定により契約を締結するときは、その担当区域を定め指示しなければならない。
(検針及び徴収事務)
第5条 受託者は町長から交付された水道メーター検針票(以下「検針票」という。)により当該月の1日から5日までに検針を、また水道料金納入書(以下「令書」という。)により当該月の5日から25日までに徴収事務を完了しなければならない。
2 受託者は、検針を終了した場合には使用水量をその都度当該使用者に通知するとともに、検針事務が完了した検針票を翌日まで町長に返還しなければならない。
(委託料)
第6条 町長は受託者に対し検針及び徴収事務委託料として予算の範囲内で定めた金額を1件の割合で算定し支払うものとする。
2 前項の検針及び徴収事務委託料は当該年度末日までに支払うものとする。
(身分証明書)
第7条 町長は受託者に対し、その身分を証する証明書(以下「身分証明書」という。)を交付し、常に携帯させなければならない。
(届出)
第8条 町長は受託者に対し、次の各号の一に該当したときは、直ちに町長にその旨を届出させなければならない。
(1) メーターの故障等により検針ができないとき。
(2) 使用者が転居したとき。
(3) 使用者が町長に用途変更の届出をしないで水道を使用しているとき。
(4) 病気その他止むを得ない理由により委託業務を行うことができなくなったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか受託者に、この規程又は契約の履行が不可能な理由が生じたとき。
(契約の解除)
第9条 町長は、受託者が次の各号の一に該当したときは、契約期間中であっても契約を解除することができるものとする。
(1) 病気その他の理由により検針事務を行うことができなくなったとき。
(2) 契約に違反したとき。
(3) 町長に損害を与えたとき。
(4) 刑事事件につき起訴されたとき。
(5) 禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
(6) 町長の信用を傷つける行為があったとき。
(7) 検針成績が悪く、かつその向上の見込がないとき。
(8) その他町長が継続委託することが不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第10条 町長は、受託者が契約を違反したために損害を受けたときは、町長が査定した損害賠償額を指定する期限まで受託者に支払いさせなければならない。
(検針事務の引継)
第11条 町長は契約期間が満了したとき、又は契約を解除したときは、受託者に対し、契約の満了、又は解除の日から起算して5日以内に検針事務に関する事務を町長に引き継ぎさせなければならない。
(委任)
第12条 この規程の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。