○色麻町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
| (昭和58年3月15日条例第15号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)とする。
(給与の基準)
第3条 職員の給与の基準については、色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号)及び色麻町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年色麻町条例第28号)の規定の例による。
附 則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月21日条例第29号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の色麻町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年色麻町条例第15号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月24日条例第25号)
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この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月25日条例第37号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の色麻町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月25日条例第23号)
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この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年3月23日条例第14号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月17日条例第16号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第25号)
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この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第2号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月27日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月25日条例第9号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月29日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月26日条例第21号)
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この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第1号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月17日条例第29号)
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この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月1日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の色麻町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月12日条例第29号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日条例第19号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。