○色麻町企業職員等の旅費に関する規程
| (平成18年3月16日水道事業管理規程第1号) | 
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色麻町企業職員等の旅費に関する規程(昭和58年4月1日色麻町水道事業管理規程第3号)の全部を改正する。
		
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員及び企業職員以外の者(以下「職員等」という。)が公務のために旅行する場合に職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額及び支給方法等)
第2条 職員等に対して支給する旅費の額及び方法等については、この規程に定めるもののほか、色麻町職員等の旅費支給条例(平成18年色麻町条例第7号)の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の色麻町企業職員等の旅費に関する規程は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する旅行について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。