○色麻町水道事業給水条例
(平成10年3月31日条例第2号)
改正
平成11年12月24日条例第35号
平成12年3月31日条例第6号
平成12年12月28日条例第29号
平成15年3月12日条例第12号
平成16年3月19日条例第2号
平成25年3月15日条例第17号
平成25年12月17日条例第28号
平成31年3月14日条例第7号
令和元年12月12日条例第36号
令和6年9月24日条例第16号
色麻町水道事業給水条例(昭和57年色麻町条例第28号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか色麻町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並び水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、色麻町水道事業の設置等に関する条例(昭和57年色麻町条例第27号)第2条第2項に定めるところによる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(用途の定義)
第4条 給水の用途は次のとおりとする。
(1) 家事用 飲料その他すべて家事用に使用するもの
(2) 営業用 各種営業及び職業に使用するもの
(3) 団体用 官公署、事務所、その他これに準ずる団体が使用するもの
(4) 臨時用 工事等のため、一時給水その他に使用するもの
(5) 公共用 公共用に使用するもの(消火栓)
(6) 共用 2戸以上で使用するもの
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申し込みがあった場合、管理者が必要と認めるときは、当該工事に係る利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定(法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。)をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に管理者が定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない揚合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、管理者の指定した水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの管理)
第18条 メーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「使用者等」という。)において保管する。
2 使用者等は善良な注意をもって管理し、き損、忘失等のときは管理者に届出するとともに補修又は新設しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、管理者に届出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又は住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第20条 消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときはこの限りでない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は善良な注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは直ちに管理者に届出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 水道料金は、次の表に定める額(消費税相当額を含む。)とする。
種類用途基本料金超過料金
専用栓家事用1か月10立方米まで2,090円1立方米につき209円
営業用
団体用1か月30立方米まで4,510円
臨時用1か月20立方米まで3,850円
消火栓無料なし
共用栓公共用地区集会所1か月10立方米まで2,090円1立方米につき209円
分水用1立方米につき231円 
(料金の算定)
第25条 水道料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者はこれを変更することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の途中において水道の使用を開始し、若しくは中止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるとき、家事用、営業用は、2か月分として算定した金額。ただし団体用、臨時用は、1か月として算定した金額
(3) 水道の使用の中止若しくは廃止の届出がないときは、これを使用しない場合でも基本料金を徴収する。
(使用水量及び用途の認定)
第27条 管理者は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(無届使用に対する認定)
第28条 前使用者の給水装置を無届で使用したものは、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申し込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により家事用、営業用は2か月に1回、団体用、臨時用は毎月徴収する。ただし管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(加入金)
第31条 新規加入者は加入金を支払わなければならない。
2 前項の加入金は、次の表に定める額(消費税相当額を含む。)とする。ただし、改造をする場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。
口径13ミリ20ミリ25ミリ30ミリ40ミリ50ミリ75ミリ以上
金額44,000円66,000円121,000円231,000円363,000円660,000円町長が別に定める。
3 前項の加入金は、工事申し込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、工事申し込み後徴収することができる。
(手数料)
第32条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申し込みの際これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めたときは、申し込み後、徴収することができる。
(1) 管理者が給水工事の設計をするとき
1件につき 2,000円
(2) 第8条第1項の指定をするとき
1件につき 13,000円
(3) 第8条第1項の指定を更新するとき
1件につき 10,000円
(4) 第8条第2項の設計審査(材料の確認を含む)をするとき
1回につき 2,000円
(5) 第8条第2項の工事の検査をするとき
1回につき 4,000円
(6) 第35条第2項の確認をするとき
1回につき 20,000円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項に要する経費は、措置をさせられた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第36条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量、又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第37条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第38条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第34条の検査、第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第21条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第24条の料金、又は第32条の手数料の徴収を免れようとして偽り、その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第39条 管理者は、詐欺その他、不正の行為によって第24条の料金又は、第32条の手数料の徴収を免れた者に徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第42条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設若しくは大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第43条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては2年以上、第2号の卒業者にあっては3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(水道技術管理者の資格)
第44条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については5年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法よる専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同項第5号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(8) 建設業法施行令第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
第8章 補則
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、改正前の色麻町水道事業給水条例の規定に基づいて行われた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続に関しては、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月24日条例第35号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第9条、第10条、第11条、第12条、第13条及び第14条の規定によるこの条例の施行前になされた行為に対する罰則については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月28日条例第29号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(色麻町水道事業給水条例の経過措置)
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前から継続した水道の使用で、施行日から平成16年4月15日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月15日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第24条に規定する改正後の料金は、平成26年5月分として徴収する料金から適用し、平成26年4月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第31条第2項の規定は、施行日以後の工事の申込みに係る加入金について適用し、施行日前になされる工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月14日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成31年10月1日から施行する。
(1) 給水条例第24条及び第31条第2項の改正規定
(2) 給水条例附則第2条第2項及び第3項の規定
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の色麻町水道事業給水条例第43条第8号の規定の適用については、同法第44条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
2 第24条に規定する改正後の料金は、平成31年11月分として徴収する料金から適用し、平成31年10月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第31条第2項の規定は、施行日以後になされる工事の申込みに係る加入金について適用し、施行日前になされる工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月12日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第43条並びに第44条第1項第1号から第5号及び第7号から第8号の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。