○色麻町水道事業給水条例施行規程
| (平成10年3月26日水道事業管理訓令第2号) | 
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色麻町水道事業給水条例施行規程(昭和58年水道事業管理規程第4号)の全部を次のように改正する。
		
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、色麻町水道事業給水条例(平成10年色麻町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器筐、その他附属用具を備えなければならない。
(受水槽の設置)
第3条 給水管の口径に比し著しく多量の水を一時に使用する箇所、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、流入管に設けられた逆止弁とする。
(給水装置使用材料)
第4条 管理者は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、色麻町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
[条例第8条第2項]
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第5条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
[条例第9条]
(1) 配水管への取水口位置は、ほかの給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
2 条例第9条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
[条例第9条]
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱産業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示が附されたもの
(2) 製品が政令第6条に適合することを証明する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの
3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前各号の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
(給水管の口径)
第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第7条 給水管は、公道内の車道及び歩道並びに路肩部分については120センチメートル以上、私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては45センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合はこの限りではない。
(メーターの設置位置等)
第8条 メーターは次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又はほかの給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(危険防止の措置)
第9条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはいけない。
4 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはいけない。
(給水管防護の措置)
第10条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のためほかの方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(給水装置新設等の申込)
第11条 条例第6条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕等の申込みは「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。
[条例第6条第1項]
2 前項の申込後工事を取り消ししようとするときは、「給水装置工事申込取消届」をもって行う。
3 第1項工事の申込みをした者が納期内に工事費を予納しないときは、工事を取り消したものとみなす。
4 前2項の規定により工事の申込みを取り消し、又は取り消したものとみなされた者には、既納の設計手数料は還付しない。
(修繕工事の申込)
第12条 給水装置に異状を認めたとき、又は修繕を必要とするときは口頭により申込むことができる。
(利害関係人の同意書の提出)
第13条 条例第6条第2項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。
[条例第6条第2項]
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。(給水装置工事申込書)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。(給水装置工事申込書)
(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。(誓約書)
(指定給水装置工事事業者が施行する工事)
第14条 指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が工事を施行するときは、給水装置工事設計書の提出をもって行う。
(竣工検査)
第15条 指定工事業者が工事の竣工検査を受けるときは、給水装置工事竣工届の提出をもって行う。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを指示されたときは、指示期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(給水装置の変更等の工事の費用負担)
第16条 条例第12条の規定により管理者が施行する工事の費用は、町の負担とする。
[条例第12条]
第3章 給水
(給水の申込)
第17条 条例第14条に規定する給水の申込みは「給水(開始)申込書」をもって行う。
[条例第14条]
(代理人)
第18条 給水装置の所有者が条例第15条の規定により代理人を選定したときは、「代理人選定届」の提出をもって行う。また、住所の変更があったときも同様とする。
[条例第15条]
(届出)
第19条 条例第19条に規定する届出で書類の様式は次のとおりとする。
[条例第19条]
(1) 水道の使用をやめるときは、「給水使用廃止休止届」の提出をもって行う。
(2) 用途を変更するときは、「給水使用用途変更申込書」の提出をもって行う。
(3) 消防演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習及び臨時使用申込書」の提出をもって行う。
(4) 臨時用に使用するときは、「給水開始申込書」の提出をもって行う。
(5) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったときは、「給水使用者変更届、住所変更届」の提出をもって行う。
(6) 給水装置の所有者に変更があったときは、「給水装置継承届」の提出をもって行う。
(7) 管理人に変更があったとき、又は管理人の住所に変更があったときは、「管理人変更届」の提出をもって行う。
(給水装置及び水質検査の請求)
第20条 条例第22条第1項の規定による検査の請求をするときは、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。
第4章 料金及び手数料
(定例日)
第21条 条例第25条の規定による定例日は、毎月1日から15日までの間に設けるものとする。
[条例第25条]
(調定後の料金等の変更)
第22条 料金及び使用料の調定後に、その金額が変更したときは、翌月分の料金及び使用料において精算する。
(使用の廃止等の届出のない場合の料金)
第23条 条例第19条第1項第1号の届出がないときは、水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。
(料金の納入期限)
第24条 条例第30条に規定する料金納入期限は納入通知書を発したその月の末日とする。ただし、末日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その前日とする。
[条例第30条]
(料金等の軽減又は免除)
第25条 条例第33条の規定により軽減又は免除を受けようとする者は、その理由を記載した申請書「水道事業納付金減免申請書」の提出をもって行う。
[条例第33条]
2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第5章 管理
(給水装置の基準違反に対する措置)
第26条 管理者は、条例第35条第2項に定める確認のため、当該給水装置工事に係る給水装置の構造、及び材質が施行令第4条の基準に適合していることの証明を当該施行業者に求めることができる。
(停水処分の方法)
第27条 条例第36条に規定する給水停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、仕切弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行う。
[条例第36条]
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第28条 条例第41条第2項の規程による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理をすること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の左欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上、定期に行うものとし、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の指定する者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
第7章 雑則
(委任)
第29条 この規程の施行について必要な事項は、別に管理者が定める。
附 則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月5日水管訓令第1号)
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この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日水管規程第1号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月12日水道事業管理訓令第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月12日水道事業管理訓令第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月1日水道事業管理訓令第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
