○色麻町消防団条例
(昭和27年3月20日条例第104号)
改正
昭和29年6月4日条例第147号
昭和30年3月19日条例第170号
昭和31年3月8日条例第185号
昭和32年3月15日条例第7号
昭和38年3月15日条例第8号
昭和39年3月9日条例第18号
昭和40年3月8日条例第11号
昭和42年12月20日条例第23号
平成18年9月21日条例第31号
平成24年3月14日条例第5号
平成26年3月18日条例第7号
平成28年3月31日条例第17号
令和4年2月14日条例第1号
令和6年9月24日条例第18号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)の規定により消防団の設置、各称及び区域、消防団員の定員並びに消防団員に関する任用、分限及び懲戒、服務等を定めることを目的とする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第18条第1項の規定により、色麻町消防団を設置し、その区域は色麻町の区域とする。
(消防団員の定員)
第3条 団員の定員は、180人とする。
(任免)
第4条 法第22条の規定により消防団長又は消防団員を任命するときは、次の各号の一に該当する者の中から任命しなければならない。
(1) 消防団長の場合は、身体強健であって団員を指揮監督するに足るものとして消防団から推薦された者
(2) 消防団員の場合は、色麻町に居住又は勤務する者で年齢満18年以上にして身体強健である者
2 消防団長又は消防団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出て、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第5条 団員であって次の各号の一に該当する者があるときは任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例、又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第6条 前条の懲戒は次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務、規律)
第7条 団員は団長の召集によって出勤し、服務するものとする。召集を受けない場合であっても水・火災・その他の災害の発生を知ったときはあらかじめ指定するところに従い、直ちに出勤し服務に就かなければならない。
第8条 団員はあらかじめ定められた権限を有する消防機関以外のほかの行政機関の命令に服してはならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は団長にあっては町長に副団長又はその他の者にあっては団長に届出なければならない。
第10条 団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合して飲酒してはならない。
第11条 団員は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体、事に当らなければならない。
(3) 上下同僚の間、互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密をほかにもらしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党結社、若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは(政治団体)紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り又は営利行為をしてはならない。
(8) 機械器具、その他消防団の設備、資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。
(報酬)
第12条 団員には報酬を支給する。
2 前項の報酬の額及び支給方法は別に定めるところによる。
第13条 職務によって死亡、又は負傷した団員には次の給与を支給する。
祭祀料 
遺族扶助料 
療治料実費
傷祀扶助料引籠3日以上に及び生活扶助するもの
傷祀給助料引籠3週間以上の者に対する見舞金、その他必要と認めるもの
第14条 職務により死亡した団員の祭祀料、遺族扶助料の支給は次の順位による。
(1) 配偶者(内縁の妻を含む。)
(2) 直系卑属
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
2 特別の事情ある場合は、前項の順位を変更することができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行のとき、この条例に抵触するものは、その効力を失う。
3 次に掲げる条例は廃止する。
色麻町消防団給与条例(色麻町条例第38号)
消防団員服務規律及び懲戒条例(色麻町条例第39号)
色麻町消防団員の定員及び任免に関する条例(色麻町条例第58号)
附 則(昭和29年6月4日条例第147号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和29年4月1日より適用する。
附 則(昭和30年3月19日条例第170号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和30年4月1日より適用する。
附 則(昭和31年3月8日条例第185号)
1 この条例は、公布の日より施行する。ただし第3条及び第12条の規定は昭和31年4月1日より施行する。
2 第3条による定数の改正に伴う任命について団員にあっては前項ただし書の施行日の前日までに各班において、団長に推薦するものとし、団長は後任者が任命されるまで在任するものとする。副団長、分団長、班長についても後任者が任命されるまで在任するものとする。
附 則(昭和32年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和32年4月1日より施行する。
附 則(昭和38年3月15日条例第8号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月9日条例第18号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日において改正前の条例により任命され、現に消防団長又は消防団員である者は、第4条の規定により任命されたものとみなす。
附 則(昭和40年3月8日条例第11号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月24日から適用する。
附 則(平成18年9月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月14日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月14日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日条例第18号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。