○色麻町消防団規則
(昭和58年12月21日規則第21号)
改正
平成3年4月22日規則第4号
平成17年9月26日規則第25号
平成24年3月16日規則第1号
平成28年4月1日規則第3号
令和3年8月31日規則第14号
令和6年10月1日規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項及び第15条の6第2項の規定に基づき、色麻町消防団条例(以下「消防団」という。)の組織等並びに色麻町消防団条例(昭和27年色麻町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び必要な分団をおく。
2 分団及び班の名称、管轄区域、定員及び配置は、別表第1のとおりとする。
(本部)
第3条 本部に団長、副団長、ラッパ班、役場班、女性班、班長及び団員をおく。ただし、ラッパ班の班員は分団各班の班員が兼務する。
(分団)
第4条 分団に分団長、副分団長、班長及び団員をおく。
2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(任期)
第5条 団長及び副団長の任期は4年とし、その任命の日から起算する。ただし、再任することを妨げない。
(懲戒の手続)
第6条 任命権者は、条例第5条第1項に該当する者の処分があるときは、条例第6条第1項の区別により、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
(団員の宣誓)
第7条 団員は、その任命後様式の宣誓書に署名しなければならない。
(消火及び水防等の活動)
第8条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。
(現場指揮)
第9条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。
(指揮者の報告義務)
第10条 火災現場に到着した各指揮者は、上級指揮者の到着を持って速やかに火勢の情況、防御措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。
(指揮者の遵守事項)
第11条 災害現場に出動した指揮者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。
(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、情況の変化に即応した体制がとれるように努めること。
(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。
(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。
(5) 出動した団員が解散する場合には、人員及び携帯器具につき点検すること。
(規程及び団長の職務上の命令に従う義務)
第12条 団員は、町長の定める消防団員の服務規程並びに団長の発する指示を遵守しなければならない。
(団員の階級)
第13条 団員の階級は団長、副団長、分団長、副分団長、班長、及び団員とする。
(表彰)
第14条 団長は、その任務遂行に当たって功労特に抜群であった団員を表彰することができる。
(表彰の種別)
第15条 表彰は、賞状及び記念品を授与して行う。
(感謝状の贈呈)
第16条 町長は、団員以外の個人又は団体で次の各号の一に該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充又は消防活動についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒防御救助に関し消防団への協力
(設備資材及び文書簿用の保管義務)
第17条 消防団には、別表第2に定める文書簿用を備え常にこれを整理しなければならない。
2 設備資材及び文書簿用は、団長が保管する。
3 設備資材をき損又は亡失したときは、団長は、事由を具し町長に届け出るものとする。
4 故意又は過失によるき損又は亡失は、これを賠償させることがある。
(服制)
第18条 団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(平成3年4月22日規則第4号)
この規則は、平成3年5月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日規則第25号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月31日規則第14号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日規則第29号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
組織区分班名管轄区域定員備考
本部ラッパ班 180人ラッパ班の班員は分団各班の班員が兼務する。
団長副団長
 役場班町内全域役場班の班員は役場職員とする。
 女性班災害現場における後方支援を基本とする。
第1分団第1班(南大村班)南大災害時の出動区域は町内全域とする。
分団長副分団長第2班(北大村班)北大、大原
第3班(一の関班)一の関
第4班(道命班)道命、伝八
第2分団第1班(袋班)災害時の出動区域は町内全域とする。
分団長副分団長第2班(向町班)向町、二反田
第3班(王城寺班)王城寺、花川
第4班(上郷班)上郷
第5班(宿班)宿
第3分団第1班(下高城班)下高城、上高城災害時の出動区域は町内全域とする。
分団長副分団長第2班(下黒沢班)下黒沢、吉田
第3班(上黒沢班)上黒沢、新田
第4班(志津班)志津、鷹巣
第4分団第1班(清水班)清水災害時の出動区域は町内全域とする。
分団長副分団長第2班(高根班)高根
第3班(小栗山班)小栗山
第4班(平沢班)平沢
別表第2(第17条関係)
1消防団員名簿
2日誌
3設備資材台帳
4その他消防関係書類
様式(第7条関係)
宣誓書