○色麻町消防団員服務規程
(昭和58年12月19日規程第9号)
(趣旨)
第1条 色麻町消防団員(以下「団員」という。)の服務については法令条例及び規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平時の遵守事項)
第2条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 常に水火災の予防及び警戒心の換起に努め事件発生した場合は全力を挙げて、これに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令のもとに団員一致協力して行動しなければならない。
(3) 上下同僚を相互敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くしなければならない。
(4) 職務に関し、上司の許可なく金品の寄贈又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。
(6) 消防団又は団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 貸与品、給与品等は、これを大切に保管し、服務外において、これを使用し、若しくは他人に貸与することがあってはならない。
(8) 機械、器具その他の設備資材は大切に取扱い、常に保管手入れを良好にし、職務をもってする場合のほかこれを使用してはならない。
(出動時の遵守事項)
第3条 団員は、水火災その他出動する場合若しくは出動したときは次の事項を遵守しなければならない。
(1) 消防車が事件現場に赴くときは、正常な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。引揚の場合は、交通法規の定める走行速度に従うとともに、警戒信号は鐘又は警笛にのみ限るものとする。
(2) 出動又は引揚の場合は、消防車に乗車する責任者は次の事項を遵守しなければならない。
ア 責任者は機関運動担当者の隣席に乗車しなければならない。
イ 病院、学校、劇場その他多数集合する施設の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
ウ 団員並びに消防関係員以外は消防車に乗車させてはならない。
エ 消防車は1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
オ 前行消防車の追越信号のある場合のほか、走行中追い越してはならない。
(3) 団員並びに分団は、相互に連絡協調し、服務中は功を争いまた持場をみだりに離れてはならない。
(4) 指揮者の命令がなければみだりに建造物その他物件をき損してはならない。また命令があったときといえども当初の目的を逸脱して行うことのないよう留意しなければならない。
(5) 事件現場において死体を発見したときは、上司に報告するとともに警察官又は警察吏員若しくは検死責任者が到着するまで現場を保存しなければならない。
(6) 発火の原因に疑いのある場合は現場の保存に努めるとともにみだりに公表してはならない。
附 則
この規程は、昭和59年1月1日から施行する。