○色麻町水防協議会条例
(昭和61年3月12日条例第2号)
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき色麻町水防協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、法第26条に規定するところによる。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし関係行政機関の職員たる委員の任期は、当該職に在る期間とする。ただし、補欠によって就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 水防管理者が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中において、これを免じ解職することができる。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員には、報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額は別に定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。