○色麻町水防協議会規程
(昭和61年3月12日規程第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、色麻町水防協議会条例(昭和61年3月12日色麻町条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき条例に定めるもののほか、色麻町水防協議会(以下「水防協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 水防協議会の招集は、会長が会議開催の5日前までに開催日時、開催の場所及び会議事項を示して委員に通知して行うものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
2 委員は、病気その他の理由により会議に出席できないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。
(会議録)
第3条 水防協議会に関する次の事項は会議録に記載しなければならない。
(1) 開催の日時
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 説明のため出席した者の氏名
(4) 諸報告の大要
(5) その他会議において必要と認める事項
(委員)
第4条 この規程に定めるもののほか水防協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。