○色麻町外一市一ヶ村花川ダム管理組合規約
| (昭和39年12月19日規約第1号) | 
  | 
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、色麻町外一市一ヶ村花川ダム管理組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、宮城県加美郡色麻町、宮城県黒川郡大衡村及び宮城県大崎市で組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、宮城県加美郡色麻町欠入地内に築造した花川ダム及び貯水池の管理に係る貯水、流水に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地41番地色麻町役場内に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選任の方法)
第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は5人とする。
2 組合議員のうち2人は大衡村及び大崎市の長を充て、3人はこの組合を組織する市町村(以下「組織市町村」という。)の議会の長を充てる。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、組織市町村の長及び議会の長としての任期による。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を互選する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期中とする。
3 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職を行う。
第3章 組合の執行管理
(組合の執行機関の組織及び選任方法)
第8条 この組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。
2 管理者は、色麻町の長をもって充てる。
3 副管理者は、色麻町の副町長をもって充てる。
4 会計管理者は、色麻町の会計管理者をもって充てる。
(管理者等の任期)
第9条 管理者の任期は、色麻町の長としての任期により、副管理者の任期は、色麻町の副町長としての任期による。
(職員)
第10条 第8条第1項に定めるもののほか、この組合に職員を置き、管理者が任免する。
[第8条第1項]
(顧問)
第11条 この組合に顧問を置くことができる。
2 顧問は管理者が任免する。
第4章 監査委員
(監査委員)
第12条 この組合に監査委員を1人置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員のうちから選任する。
3 監査委員の任期は組合議員の任期中とする。
第5章 運営委員
(運営委員)
第13条 この組合に管理者の諮問に応ずる運営委員を3人置く。
2 運営委員は、金洗堰土地改良区理事長、荒川堰土地改良区理事長及び加美郡色麻町色麻土地改良区理事長を充てる。
3 運営委員に関し必要な事項は、組合の議会で定める。
第6章 組合の経費の支弁方法
(組合の経費の支弁方法)
第14条 この組合の経費は、次の各号に掲げる収入で支弁する。
(1) 負担金
(2) その他の収入
2 組織市町村の負担金は、その受益面積を基に毎年度組合の議会がその額を定める。
附 則
この規約は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年6月30日規約第2号)
| 
 | 
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和62年6月25日規約第1号)
| 
 | 
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成5年9月6日規約第1号)
| 
 | 
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成18年3月29日宮城県指令第638号)
| 
 | 
この規約は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成18年3月31日宮城県指令第701号)
| 
 | 
この規約は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規約第1号)
| 
 | 
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、色麻町の収入役としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、変更後の色麻町外一市一ヶ村花川ダム管理組合規約(以下「変更後の規約」という。)第8条第1項の規定(会計管理者に係る部分に限る。)及び同条第4項の規定は適用せず、変更前の色麻町外一市一ヶ村花川ダム管理組合規約第9条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し中「助役及び収入役」とあるのは「収入役」と、同条第1項中「助役及び収入役をそれぞれ」とあるのは「収入役を」と、同条第2項中「助役及び収入役」とあるのは「収入役」とする。
(規約の左横書き等)
4 変更後の規約は、左横書きに改める。この場合において、漢数字はアラビア数字に、号の番号はアラビア数字を丸括弧で囲んだものに改める。