○色麻町訓令の左横書き移行に伴う特別措置訓令
| (平成19年3月15日訓令第35号) | 
| 
 | 
(目的)
第1条 この訓令は、色麻町訓令の左横書き移行に伴い、現に効力を有する色麻町訓令(以下「訓令」という。)を左横書きに改め、あわせて用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。
(左横書きの措置)
第2条 訓令は(既に廃止したものを除く。以下同じ。)は、すべて左横書きに改める。この場合における必要な措置は、次の各号に定めるところによる。
(1) 章、節及び条の番号は、算用数字に改める。
(2) 号の番号は、「( )」で囲んだ算用数字に改める。
(3) 号の細分する符号は、50音順による片仮名に改める。
(4) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いるものを除き、算用数字に改める。この場合において、3桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。
(5) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。
| 左に | 次に | 
| 左の | 次の | 
| 左記 | 次の | 
| 上欄 | 左欄 | 
| 下欄 | 右欄 | 
(6) 表、別表及び様式中、左横書きの形式に適合しないものがあるときは、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きに改める。
(用語等の統一の基準)
第3条 訓令に用いられている用語等は、当該訓令の制定の目的及び意義に反しない限り、次の各号に掲げる法律、告示、訓令及び通知等の定めるところに従い、所要の改正を行うことができるものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 「常用漢字表」の実施について(昭和56年内閣訓令第1号)
(3) 公用文における漢字使用等について(昭和56年内閣閣第138号)
(4) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)
(5) 「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱方針について(昭和56年内閣閣第150・庁文国第19号)
(6) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(7) 「現代仮名遣い」の実施について(昭和61年内閣訓令第1号)
(8) 法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)
(9) 条例等に用いられている障害者に関する不適当用語の改正について(昭和57年自治行第12号)
(10) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)
(見出しの整備)
第4条 訓令中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付するものとする。
(引用法令等の改正)
第5条 訓令の条文中において引用した法令等のうち、その題名、条項等で改正を要するものは、この条例により改正することができるものとする。
2 訓令の条文中において引用した法令等に公布年及び公布番号の欠けているものについては、当該法令等の次にかっこ書で公布年及び公布番号付するものとする。
(別表等の統一)
第6条 訓令中の別表及び様式において、関係条名のないものについては、関係条名を付するものとする。
2 訓令中「別記様式」、「別記第 号様式」及び「様式第 号」とあるのは、「様式(第 条関係)」及び「様式第 号(第 条関係)」と統一するものとする。
3 訓令中の別表及び様式において、敬称の「殿」とあるものは、「様」に統一するものとする。
(表記の統一)
第7条 第2条から前条までに規定するもののほか、訓令中の表記は、その内容を変えることなく、統一するものとする。
[第2条]
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。