○色麻町総合徴収対策会議設置要綱
| (平成15年8月19日訓令甲第20号) | 
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(設置)
第1条 町税等の自主納付促進と未納町税等の早期解消を図るため、総合徴収対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 町税等とは、次に定める税目及び収入金をいう。
(1) 地方税法に定めるところにより色麻町税条例及び色麻町国民健康保険税条例に基づいて課する税目
 [色麻町税条例] [色麻町国民健康保険税条例]
(2) 地方自治法並びに他の法令等に基づいて定めた分担金、使用料、加入金、手数料及び町の条例、規則で定めた収入金
(所掌事項)
第3条 対策会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 町税等の自主納付促進に関すること。
(2) 未納町税等の収納対策に関すること。
(3) 収納対策の実施計画及び連絡調整に関すること。
(4) 色麻町町税の滞納に対する特別措置に関する条例に基づく特別措置の運用及び審査等に関すること。
(5) その他対策会議が必要と認める事項
(組織)
第4条 対策会議は、会長、副会長、委員で構成する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 副会長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 町長部局 税務会計課長、企画財政課長、町民生活課長、保健福祉課長、建設水道課長、子育て支援課長、総合徴収対策室長
(2) 教育委員会部局 教育総務課長、学校給食センター所長
5 会長は、対策会議の事務を総理する。
6 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
7 会長は、所掌事項を審議するため必要があると認めるときは、第4項に規定する委員以外の者を会議に招集することができる。
(会議)
第5条 対策会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 対策会議の庶務は、総合徴収対策室において処理する。
(専門班の設置)
第6条 滞納整理を促進するため、総合徴収対策専門班(以下「専門班」という。)を設置する。
2 専門班員は、関係課長(又は課長補佐)及び担当職員のうちから町長の承認を得て会長が任命する。
3 専門班は、滞納者等の実態に配慮しチーム編成を行い、各チームに責任者を置くものとする。
4 総合徴収対策室長は、各チームの責任者と協議し専門班会議を開催するものとする。
5 その他専門班の運営に関し必要な事項については、会長が定める。
6 専門班の事務局は、総合徴収対策室とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年8月19日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令甲第26号)
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この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第2号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第29号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第16号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。