○色麻町老人ホーム入所判定委員会設置要綱
(平成19年6月27日訓令第48号)
改正
平成22年6月23日訓令第3号
平成26年4月1日訓令甲第36号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による老人ホームへの入所措置の適正を期するため、色麻町老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 判定委員会は、老人ホームへの入所措置及び被措置者の継続入所について、「老人ホームへの入所措置の指針について」(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第4に規定する老人ホームの入所措置の基準に基づき、措置の可否を総合的に判定する事務を処理する。
(構成)
第3条 判定委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、保健福祉課長を充てるほか町長が委嘱する次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 宮城県大崎保健所長
(2) 内科医師
(3) 老人福祉施設関係者
(4) 地域包括支援センター担当者
(5) 老人福祉担当者
(任期)
第4条 町長が委嘱する委員の任期は、3年とする。ただし、当該委員に変更があった場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 判定委員会の会議は、必要の都度開催するものとする。
2 判定委員会の会議は、町長が招集し、保健福祉課長がその座長となる。
(報告)
第6条 判定委員会は、判定結果をとりまとめたうえで、町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 判定委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成22年6月23日訓令第3号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第36号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。