○色麻町予防接種事故災害補償規程
(平成19年6月5日訓令第46号)
改正
平成24年5月10日訓令甲第18号
平成27年4月1日訓令第13号
平成28年4月1日訓令第22号
平成30年7月5日訓令第11号
令和2年5月29日訓令第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、色麻町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について必要な事項を定める。
(補償の対象)
第2条 町が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体上の障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)。以下「令」という。別表第二に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により町が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡、又は令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日から医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 4,400万円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
(ア) 予防接種法施行令の障害等級1級の場合 4,400万円
(イ) 予防接種法施行令の障害等級2級の場合 2,929.9万円
(ウ) 予防接種法施行令の障害等級3級の場合 2,236.7万円
2 町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
第6条 削除
(準用基準)
第7条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附 則
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成24年5月10日訓令甲第18号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年7月5日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年5月29日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の色麻町予防接種事故災害補償規程は、令和2年4月1日から適用する。